

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
専従者と従業員は税法上の仕組みが違うと言うことですので、対外的な呼び名をどうするかは別問題だと思います。
そこは自由で良いのでは?
以下は税法上です。
家族従業員のことを、正確には「専従者」と呼びます。
生計を一つにしている親族のみが「専従者」で、「従業員」に出来ません。
生計を一つにしていない親族なら「従業員」です。
従業員への給与は「給料賃金」、専従者への給与は「専従者給与」の勘定科目で仕訳します。
白色申告の場合には専従者への給与は経費にできません。
そのかわり、白色申告の場合には「事業専従者控除」として、
確定申告の際に一定額の控除ができます。
そのた、控除などでも違いがあります。
回答ありがとうございました。社会保険事務局にも問い合わせしたところやはり生計を一つにしているのなら従業員ではないといわれました。
No.2
- 回答日時:
各制度やルールによっても、従業員の定義が変わります。
特別なルールの明記がない場合には、私は経営者すら従業員数に含めることがあります。逆なこともありますがね。
これは、一部のルールの中で、小規模な事業者の場合には、従事者という観点から経営者やその家族も従業員数としてカウントして、などと言う記載があったためです。
逆な場合ですが、いわゆる与信審査(帝国データバンク・東京商工リサーチ・金融機関など)に使われるような資料を作成する場合には、従業員一人あたりの売り上げや利益を評価項目とすることがあります。その時には、あえて説明などがなければ、役員や事業主やその家族は含めないようにしています。
このように特段のルールなどがなければ、その目的に合わせて、多く見せたければ含め、少なく見せたければ含めないようにするのです。ルールから逸脱してはいけませんがね。
社会保険ですが、個人事業主と生計を一にする親族などは、加入要件を満たさず、社会保険に加入させることはできないはずです。
専従者という言葉は、基本的に税務上の定義によるものだと思いますが、上記にも当てはまってしまうことでしょうね。
ただ、業界団体などによる健康保険団体へ加入となった場合には、事業主も加入することとなりますので、専従者となるあなたも加入要件に該当するかもしれません。あとは、税金対策その他により法人化を行う際には注意しましょう。法人となれば、役員なども社会保険加入となりますからね。
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