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市役所から「給与支払い報告書」が届きました。以下を教えて下さい。

所得税の源泉徴収義務のある事業主は、原則として「特別徴収」することが法律により義務付けられています。
ただし、下記の特別徴収できない理由に該当する方は「普通徴収」になります。

と書いてます。

状況
事業は不動産賃貸業です。不動産の持ち主は父親ですが認知症で、母親が実質管理しており10万円/月 個人事業主が支払う事業専従者給与 として(父→母に)支払ってました。
昨年から高齢の母の代わりに私が管理業務をしてます。

質問
1、個人事業主が支払う事業専従者給与 の場合、「特別徴収」になるのでしょうか?

2、給与支払い報告書(個人別明細書)が必要なのでしょうか?(たぶん、税理士が作成しているはずですが?)

A 回答 (2件)

>給与支払い報告書(個人別明細書)が必要なのでしょうか?(たぶん、税理士が作成しているはずですが?)



年末調整業務を税理士に依頼をしているなら税理士に給与支払報告書の書類が届いたことを連絡しましょう
おそらく税理士側で給与支払報告者は作成して提出すると思いますよ
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

>年末調整業務を税理士に依頼をしているなら税理士に給与支払報告書の書類が届いたことを連絡しましょう

わかりました。そのようにします。

お礼日時:2016/12/25 16:24

1、なります。


2、給与を支払ってる以上、給与支払報告書の提出は必要です。
https://www.town.nishikawa.yamagata.jp/chomin/10 …
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

>1、なります。
>2、給与を支払ってる以上、給与支払報告書の提出は必要です。
わかりました。

お礼日時:2016/12/25 16:25

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