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妻が申し立てた離婚調停、たった二回で調停取り下げを調停員に勧められ取り下げました。離婚事由が性格の不一致、並びに調停内での妻の話から調停員はただの妻の我が儘で離婚しようとしているのが分かったようです。家事、子育て、夫婦生活、仕事など今やってる全ての暮らしが飽きてきて嫌になったようです。只今勝手に家を出ており別居中で子供を置いてパートをしながら悠々自適な一人暮らしを満喫してるようです。子供達も呆れてます。こんな女と結婚してしまい母親にしてしまった自分にも責任があるのですが離婚の際に慰謝料や養育費を請求出来るでしょうか?

A 回答 (6件)

門外漢ですが。



>調停員はただの妻の我が儘で離婚しようとしているのが

不思議ですね。「ただの我儘」で「調停を取り下げることを勧められる」なんて。

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9543653.html

>子供が3人、16歳〜20歳の子供が父親と暮らしています。
>子供達は父親を慕っており母親との暮らしを拒んでいます。

これも、また不思議。16歳から20歳の子が「父親」について「母親」と出て行かないのは、単に「金銭的な事情」でしょう。「どちらかの親が正しい」とか「どちらかを慕っている」とかではないと思います。「小さな子」ではないのですから。

>そして子供達はお母さんが常識がない!道理に外れている!出て行くなんてネグレクトだ!と言って離婚など認めないで欲しいと父親に言っています。

と、以前はお子さんは言っていたのですよね。でもあなたは離婚されるんですね。

>母親はこんなことも知らずに親権、財産分与を請求し離婚調停を申し出てきました。

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9572997.html

>結婚して20年、
>お父さんの為にやれる事は全部やった悔いはない!とラインで子供に言っていたそうです。

結婚して20年ならば「財産分与」は普通のことかと。「夫の為にやれることはすべてやった」と本人が言っているのですから。

>離婚の際に慰謝料や養育費を請求出来るでしょうか?

妻に「不貞行為」がないのならば無理でしょう。単に「夫に失望した」だけです。それは不貞ではありません。

またお子さんも「すでに学生ではない」のならば、養育費は難しいでしょう。
それにあなたの方が収入は多いはずですよね。妻はパートなのでせいぜい年収150万円程度かと。

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihy …

「表15 婚姻費用・子2人表(第1子及び第2子15~19歳)」これでいくと「あなたの年収が給与で450万円以下、自営業で325万円以下」でしか、妻の養育費は発生しないようですよ。
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この回答へのお礼

ご丁寧に以前の質問にもお答えしていただき有り難う御座います。素晴らしい御方ですね。尊敬します。

お礼日時:2017/01/31 14:43

しっかり請求しましょう


銀行差し押さえもできますよ
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細かい話ですが、「調停員」ではなく「調停委員」です。



妻を悪者になるように書かれていますが、
この相談は、以前の続きでしょうか?
それとも別件でしょうか?

>離婚の際に慰謝料や養育費を請求出来るでしょうか?

すでに回答があるように、「請求」はできますが、相手が応じなければ協議でも調停でも確定することはありません。

裁判になったとして、慰謝料が認められるほどの「不法行為」今回で言うと「悪意の遺棄」が認められるかだと思います。

判決が出るとしても、お金のない人からお金を獲得することは難しいです。
調停や判決で決まれば、パート収入から差し押さえる方法はあります。

養育費も同様で、双方の収入などから場合によっては支払うべき審判や判決が出るとしても、
あいてが支払いに応じなければ、パート収入からの差し押さえになります。

借金は提案できても強制はできません。
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あなたが親権者になって、養育費を出す割合があなたよりも奧さんの方が多い場合は、養育費は支払ってもらえます。

養育費は、お金があるからとか無いからと言う問題ではありません。

他方親が生活している以上、子どもにその親と同等の生活の保証をしなければならないのが養育費の性質です。お金があろうが無かろうが生活している以上相当の養育費は支払わなければなりません。通常の債務と養育費は違います。

離婚の際の慰謝料ですが、その根拠を証明出来ればもちろん支払ってもらえます。通常、離婚に際して支払う慰謝料は、財産分与的な意味合いを含んでします。離婚後の生活に困らないように財産分与をしたあと、それにプラスした感じで支払うようになります。呼称も「解決金」と、多くの場合呼ばれています。

結論は、財産分与があれば、奧さんに分与されて受け取った中から「慰謝料」として支払ってもらうのが一般的です。財産分与がない場合でも
請求して支払ってもらうことは可能です。極端な方法ですが、慰謝料を支払うお金がないのなら借金して支払ってくれ、と言えば良いのです。
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請求することは当然可能です。


しかし#1さんも書いていらっしゃいますが「ない袖は振れない」と開き直られたらお手上げです。
パートをしながら「悠々自適」と言ったところで目先のお金だけで、資産があるわけではないでしょう。その日暮らしと同じです。
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調停ではなく、協議離婚が成立し、元妻が慰謝料、養育費の支払いに同意していても


支払い能力の無い人からは、何も受け取る事は出来ないのが現実です。
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この回答へのお礼

回答有り難う御座います。ズルい人が笑う世の中なのですかね。

お礼日時:2017/01/25 08:39

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