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回答お願いします。 28年2月から雇用している従業員がいます。28年の給与支払報告書は提出済みです。 
2/9にこの従業員のもとに市県民税領収済通知書の支払用紙が届き14万(随時2月税額一括納付書)くらいで一括では支払えないので天引きしてほしいということで特別徴収切り替えの用紙に記入しています。
 私は28年の市県民税の普通徴収から特別徴収にきりかえる手続きは5月くらいに個人市民税特別徴収センターからくる書類から 手続きする特別徴収にするとおもっていました。  29年6月から29年分の天引き開始といわれたきがしたのですが市県民税の天引き開始等くわしく教えてください。   
この14万くらいは4月くらいから天引き開始で書類を提出後月々の天引き税額がわかると思うのですが従業員のかたが6月からさらに別で天引きされるのかと戸惑っていたので教えてください。なぜ29年度が6月からなのでしょうか? 29年は始まったばかりだと分けが分からなくなりました。 乱文ですいません。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。 従業員のもとに届いた28年度納付額14万は29年6月~30年5月に天引きとゆうことですね。 切替依頼書をだすのですが退職などしない限り自動的に特別徴収のままでしょうか? 退職時は特別徴収に係る給与所得者異動届出書を提出し普通徴収か勤務先が決まっていればそちらの会社を記入でしょうか?
    年度ごとに申請しなくてよいのですよね? またもう一人の従業員は特別徴収にしてほしいとは言いませんが会社が特別徴収するのが義務ならこの従業員の分も切替たほうが良いのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/02/14 20:39
  • 回答ありがとうございます。 市の徴収センターに問い合わせすると27年の収入に対する住民税の納付書ではないかと言われ本人が住まいの市役所に聞いたほうが良いといわれましたが、私が問い合わせたところ28年の収入に対する住民税で、切替依頼書もだしたので29年6月あたりに通知書が来るといわれました。(従業員は27年どの住民税は払ったといっていました。)28年の給与支払報告書をこの従業員の住まいの市役所に提出せず市の徴収センターに3人の従業員の分とまとめて提出してしまいました。 間違ったのがいけなかったのですよね・・

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/02/17 13:16

A 回答 (3件)

no1です。


違います 14万円は 27年の収入に対する住民税のうち 市役所から請求の来ている29年5月までに本人が支払う分ですが 本人が これからの分は 特別徴収(給料天引き)にして欲しいということでしょう。28年の収入に対する 住民税額は決まっていません。(5月頃決まり 29年6月から徴収開始です)
いちおう 所得税を源泉徴収し年末調整して税務署に提出していれば 特別徴収が基本ですが・・
また、従業員が若干名の会社では 例外措置もあるようです
この回答への補足あり
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元納税課です。


住民税は6月~翌5月が1年の区切りになっています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/17 13:32

基本的には 28年収入に対する住民税を 5月ころに送付されてくる特別徴収通知に基づき29年6~30年5月に納付します。


そして、ご質問の途中からの分は 「特別徴収切替届出(依頼)書」を市町村に提出して下さい。市役所から29年5月までの特別徴収(給料天引き)について改めて通知が送られてきます。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/20 12:49

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