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先日 私名義(所有者、使用者)で中古車(3年落ちデミオ ¥96万)を購入しました。任意保険(息子の会社の団体)の加入条件が、所有者、使用者共に息子と言う事になっています。このため所有者を息子に変更した場合、
①贈与税はかかりますか ②今年はその他の贈与はありません(¥110万以下です) ③贈与税がかからない場合でも税務署へ申告する義務はありますか。

A 回答 (1件)

>②今年はその他の贈与はありません(¥110万以下…



今年はまだ始まったばかりですけど、今年が終わるまで息子がほかからの贈与は一切受け付けないとか、あっても数万円なら基礎控除以下ですので贈与税の申告は必要ありません。
税務署にはだまっていてかまいません。
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この回答へのお礼

安心しました、ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/16 19:05

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