A 回答 (8件)
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No.1
- 回答日時:
>毎月末締め切り、25日支払い…
3/1~3/31 に働いた分を 4/25 に支給するという意味です。
>3月1日正社員として入社…
>給料は3月25日ですか…
3/31 まで働くと見込んで、3/1~3/31 の分を 3/25 に支給するという意味ではありません。
まあ、世の中には前倒しで給与日を設定してる会社があるかもしれませんが、数は少ないです。
一般的には上記の解釈をする会社がほとんどです。
No.2
- 回答日時:
あなたの会社のことなんか知りません。
あなた、社会をなめてますね。
普通の人だったら、
まず、契約時や、入社時に給料のことは話しますよね。
まず、あなたの書き方で
あうならば、
来月ですね。
ただし
末締め、当月25日払い
の聞き間違いではなければ。
というより、
末締め25日なんてあるの?
それ、どんな会社よ……
ブラックだけでしょ……
No.5
- 回答日時:
No.1さんも書かれてますが、普通は末締めで翌月25日支払いだとは思いますが、25日に例えば基本給のみ1ヶ月分支給して残業や欠勤は翌月で精算という支払い方もあります。
そんなのあるの?という意見は単に知らないだけでしょう。
どちらなのか正確なことは会社に聞くしかありません。
No.6
- 回答日時:
会社の就業規則に記載がされていなければなりません。
就業規則は、名前のごとく労働者がいつでも見られる必要があります。
どこにあるか、解らなければ総務担当等(上司でもいいですよ)に確認し、内容をよく読みましょう。
就業規則の作成と届け出(労働基準局)は、企業の義務です。
労働基準法第89条が拠り所です
第九章 就業規則
(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
(作成の手続)
第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
○2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
(制裁規定の制限)
第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
(法令及び労働協約との関係)
第九十二条 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
○2 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。
(労働契約との関係)
第九十三条 労働契約と就業規則との関係については、労働契約法 (平成十九年法律第百二十八号)第十二条 の定めるところによる。
No.7
- 回答日時:
公務員は月末締めの15または16日の先払いです、もちろん定額部分のみ。
大手企業等でもあるでしょうね。
当然のことながら、月の途中で退職すれば、返還の必要があります、退職金等で相殺可能なところはそれほど心配ないですね。
月末締め、翌月25日支払い、変動部分も計算し、支払いの現金を準備して、完全に確定した額の支払いが可能です、中小、零細では結構あります。
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