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通常贈与の契約書を作らなくても贈与者と受贈者の合意があり,贈与の申告もなされていた場合,贈与と認定されるとおもっていましたが,本を読むと調査では口頭の場合親が贈与と思って行った取引でも最悪,財産の貸付や名義貸しとみなされ相続財産に課されることがあると聞きます。それは当事者間の合意があってもそうなるのでしょうか?それとも当事者間で言った言わないの行き違いがある場合にそうなるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    更に質問です。
    贈与の申告をしていてもそう認定される場合もあるのでしょうか

    お手数ですが回答下さい

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/04/03 11:47

A 回答 (3件)

>贈与の申告をしていてもそう認定される場合もあるのでしょうか


贈与の申告をしていればそもそもその財産の受贈については納税が済んでいますので、相続財産自体に組み込まれません。
ただし相続開始前3年以内の贈与財産や相続時精算課税の贈与財産は課税対象になります。
その場合は「贈与税額控除」となり、過去に支払った贈与税額を相続税額から差し引くという仕組みがあります。
この仕組みから、相続税と贈与税の二重課税にはなりません。
しかし一度相続税の申告時に相続財産に加えなければならないという手間が発生します。
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下記の場合、相続税が課せられることに


なります。

贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4161.htm
引用~
相続などにより財産を取得した人が、
被相続人からその相続開始前3年以内
(死亡の日からさかのぼって3年前の日
から死亡の日までの間)に贈与を受けた
財産があるときには、その人の相続税
の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の
時の価額を加算します。
~引用

この条件からすると、
贈与とするためには、
①贈与があった時点から被相続人には4年
 生きていてもらうこと。
②受像者が法定相続人であったり、直系卑属
 でないこと。
③贈与が、結婚、子育て資金の一括贈与と
 しておくこと。
となっていれば、贈与のままで、相続財産
とみなされないことになります。

いかがでしょうか?
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相続が発生した時には、贈与者はもはやこの世にいませんので、言った言わないではなく受贈者の一方的な主張になり、不利になります。


他の相続人から、贈与ではなくて貸付だと主張されるトラブルなども多いです。
質問者様のおっしゃる「当事者の合意」を客観的に証明するのが贈与契約書です。
この回答への補足あり
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