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通勤、勤務期間中の事故は労働災害ですよね、認定されてもその事業所にとって特にダメージはないですか。労災申請、認定されるのはかなり時間、労力がかかるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 入力ミスしました 通勤、勤務時間中の事故です。

      補足日時:2017/05/17 19:47

A 回答 (2件)

>通勤、勤務期間中の事故は労働災害ですよね、


期間中では労災になりまへん。
通勤・勤務の時間中だけ労災になりま!
>認定されてもその事業所にとって特にダメージはないですか。
翌年の支払額が増えるんと、何で労災なったかの査察を受けるだけ。
>労災申請、認定されるのはかなり時間、労力がかかるのでしょうか。
掛かりまっせ!
まっ!早い話、労働中の災害を立証せんとあきまへんよって。
通勤は「適正な通勤経路中で、尚且つ逸脱(コンビに寄るなど)してない」事が大前提。
あんさん、期間中って言ってる位やさかい
自宅での怪我を労災にしようと思っとるんとちゃいまっか?
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>通勤、勤務期間中の事故は労働災害ですよね



状況がわからないので、一概にすべて労災が適用になるとは言えません。
通勤なら、住居と就業の場所との往復であり、合理的な経路及び方法であることなどの条件があり、経路から逸脱している間や、場合によっては逸脱してからの行動すべてが通勤とは認定されないことがあります。
(飲みにいっちゃったとか)
勤務中の事故であっても、業務遂行性や業務起因性が問われることになります。

>認定されてもその事業所にとって特にダメージはないですか

よく、労災を使うと翌年の保険料が上がるから労災を使いたくないという話がありますが、労災の保険料はメリット制という制度で保険料の増減がきまる場合があり、簡単に言うと事故が少ないと保険料が下がり多いと保険料が上がることになりますが、連続する3年度中の労災給付額が一定以上であることなどの条件もあり、労災を使ったからすぐ保険料が上がるということはありません。
また、従業員が20名未満の事業所にはメリット制は適用されませんし、通勤災害の給付金は対象になりません。

>労災申請、認定されるのはかなり時間、労力がかかるのでしょうか

事故の内容によるかと。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/21 06:45

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