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主人の両親の介護のため、仕事を辞めて義実家に行くことになりました。それに当たって、現在支払っている住宅ローンと、介護する間の生活費に関して、舅が見てくれるというとこで、仕事を辞めました。すると、知人から、それは、贈与になるのではないか?と、指摘されました。私としては、仕事をしていれば当然支払い続けることが出来るお金です。どうすればいいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございますm(__)mローンについて細かく、ということでしたので、、、ローンは、私の名義です。主人に収入が無いため、私の名前でローンを通しました。土地は共有、建物は、私名義です。これまでは、私メインで仕事しておりまして、私が仕事を辞めると、収入が途絶えることとなりました。

      補足日時:2017/05/28 21:25
  • うーん・・・

    嫁はダメ、ということは、仕事を辞めてまで、移住して舅、姑の介護をする必要は無い。と、言うことでしょうか?自分たちで食事を作ることが出来なくなり、他人を信用出来ないため、ヘルパーも入れず、栄養失調になったため、やむを得ず、同居介護することにしましたが、見捨てても、よかったのでしょうか?感情論では無く、返答いただけると嬉しいです。

      補足日時:2017/05/28 23:52
  • mukaiyama様、ご不快にして申し訳ございません。mukaiyama様に対してではなく、以前、他のところで、こちらに介護にくるかどうか迷って相談した所、感情論で、義実家の介護は嫁が見るべきで当たり前!何の為の嫁だ!と、叩かれたことがありまして、こんな表現してしまいました。お詫びいたします。m(__)m

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/05/29 12:27

A 回答 (7件)

これは、けっこう難しい。


仮の設定をしてみます。

父母がいる子のところに嫁が来て一緒に暮らしてる。
嫁が別途土地と家屋をローンで購入した(理由は何でもよい)。
当初は嫁の稼ぎでローン支払いできる予定であったが、義母が要介護状態になったので、嫁は退職して専念することにし、仕事を辞めた。
生活費は義父義母が負担してくれ、嫁の住宅ローンの返済をする資金がない。
それを義父が負担する。

最後の義父がローン支払いを負担するのが贈与になるか、ならないか。

議論に上がってくるだろう点は、義母が要介護状態になる前にローンを組んでいたなら、贈与ではなく、生活費の一部としての支払いとして非課税となり、義母が要介護状態になった後にローンを組んでいたら、贈与になるのではないかという「前後関係による判定説」。

この説を「うん、そうだ」と認めてしまうと「じゃ、なにか。元々義父なり義母から、家を建てるならローン支払を負担してあげるよという贈与契約ができていて、当然贈与税がかかるところを、義母が要介護状態になってからローン支払を負担してあげるというと贈与行為にはならないってことかい?」という話がでる。
ちょっとまって、と国税庁がいいそうです。
「ローンを組んでおいて、その後要介護状態になったので、面倒を見ることにしたとすれば、その後のローン支払い負担額は贈与税がかからない」というスキームを認めてしまうことになる。
ローン支払い者がどのような理由で職を辞すかは無関係で、不動産の取得費用を負担してもらえば贈与行為であるとしないと、事実関係をねつ造しての税逃れができてしまう。

そこで「負担付き贈与契約」にしたらどうかと、ふっと思いました。
「妻の介護をして欲しい。ついてはその代償として、ローン負債をこちらが負担する」というもの。
負担つき贈与ですと、贈与額から介護費用として当然に請求できる額は控除した額が「贈与額」になります。
想像ですが、住宅ローンの返済額は多くて月30万円は行ってないと思います。
すると「ある一人の者を専門で介護してる者への謝礼額」の方が、大きいので、負担の方が多い贈与ですから、贈与税は発生しません。

親族でのいやらしい話ですが、書面を作っておくと良いかなと思います。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございますm(__)m。子供たちすら寄せ付けなかった義両親。姑の骨折入院でわかった時には、姑、アルツハイマー、舅、痴呆、で、お二人共、一気に要介護2!今は、要介護3、家事能力ゼロの息子はアテにならず、小姑も、ニートの息子を抱えて口先だけ(´・ω・`)子無しの私たちに全ての負担が来ています。私たちの老後の予定は、完全に狂いました。

お礼日時:2017/05/29 23:51

>感情論では無く、返答いただけると…



感情論などで回答していません。

民法や税法の観点から、扶養義務はなく贈与税の除外規定にも該当しないということを書いただけです。
民法はそもそも姻族に扶養義務を定めていなければ、相続権も与えていません。
扶養義務と相続権とはセットになるのが法理論です。

栄養失調うんぬんなどと感情論で行動しているのは、質問者さんのほうじゃないですか。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

助かりました

ご不快にさせたようで、申し訳ありませんm(__)m。

お礼日時:2017/05/29 23:54

税理士に相談すべきだと思います。



舅と嫁は一親等の姻族ですから,民法725条の「親族」に含まれます。そして同居の親族には民法730条の互助義務があります。舅と嫁が同居しているのであればこれに該当するので,生活費については贈与税の対象にはならないのではないかと思います(法的な義務を履行したら税金がかかるのであれば,誰もそんな法的義務を負わなくなってしまいます)。

ただ住宅ローンについては互助義務の範疇を超えてしまう(誰もが住宅ローンを借りているわけではありません。これを互助義務の範囲内だと解すると,ローンなしで購入した人や賃貸の人との不均衡が生じてしまいます)と思われるので,その返済に関する部分については贈与とみなされて課税される可能性が高いです。

「他人を信用できない」といった事情はその人個人に限った問題なので,それについては税法適用の判断材料にしません(税務署は関知しません)。それを振りかざすことは日本国憲法12条の権利の濫用に当たるので,その意味においても「他人を信用できない」ことは,法的に斟酌すべき事由には当たりません。

とはいえ,善意をないがしろにするのも,法の趣旨に反することだといえるでしょう。法的になんとかできないかを考えるべきだと思います。

たとえば,「ローン相当分は,舅から嫁への貸付とする。ただその返済は,舅姑に対する介護の報酬との相殺にする」です。介護は互助よりも重いので,報酬をとってもいいのではないかと思います。実際,外に依頼すればそれなりの費用がかかるわけですから。これなら,舅から嫁へのお金の流れがあっても,一概に贈与だとは言えなくなるのではないかと思います。ただし,外形的にも確認できるように,ちゃんと借用書等が作られていることが前提になりますけど。

ただこのあたりは税務署がそれを相当と認めるかどうかによります。契約等の要件が税務判断基準を満たしているものでなければ税務署は否認してくるでしょう。介護報酬と認定できる額よりもローン返済額のほうが大きければ,その差額は贈与だといってくるかもしれません。

そこで,税の専門家である税理士に相談するのです。税理士は税務のプロですから,上記の案よりももっといいアイデアがあるかもしれません。
ということで,税理士に相談するのが良いと思います。
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>建物は、私名義です…



ということになると、舅・姑と嫁の間には相続権がないことの裏返しで、民法上の扶養義務がありません。
建物名義もローンも夫なら、ローンを肩代わりしてもらっても、しばらくの間だけなら親子間の扶養義務としてと主張することができますが、嫁のものではどうしようもありません。

というか、不動産の購入資金や購入後のローンは、日常生活に最小限必要な扶養義務の範疇ではなく、もともと贈与税の対象なのです。

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「贈与税がかからない場合」
2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために・・・(略)・・・不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
-------------------------------------------------------------------

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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生活費については、贈与税の対象外(非課税)でよろしいと思います。


あなた名義の住宅ローンの支払い額相当額は、贈与税課税対象です。
年間110万円を超える部分に贈与税がかかります。

「仕事をしていれば当然支払い続けることが出来るお金」をあなたが仕事を辞める事で受け取るのですから、違う見方をすれば給与です。

あなたのご主人のお母さんの介護をするので、古い言い方をすれば「嫁に入った家の両親の面倒をみる」わけですから、給与支払いはおかしいのですが、いっそ「お手伝いさん」として来てもらってるとして、給与支払いをしてもらったらいかがでしょうか。
 
俗にいう「家事手伝い」に対しての給与に対しての源泉徴収義務はないので、あなた自身が「給与支払いを受けてます」として確定申告をする必要が出ます。

住宅ローン返済額相当額の贈与を受けているとして、贈与税の申告をするかの選択になろうかとおもいます。
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>贈与になるのではないか?


なりません。
生活費の援助ですから、贈与ではありません。
どの程度の生活費となるかわかりませんが、
月に100万も200万もくれるというわけでは
ないでしょ?

月100万、200万でもそういうレベルの生活
をしている人なら、それは生活費となり、
贈与には、あたりません。

贈与は生活費等の意味や目的もなく、もしくは
相続対策で、資産の受渡しをすると贈与になる
のです。

明らかに生活費の援助だし、その代わりに介護
をするということなら、なんら問題はありません。
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>住宅ローンと、介護する間の生活費に関して、舅が…



そもそもその住宅は誰のもので、ローンは誰が払うのが本当なの?
夫は働いていないの?

舅・姑に嫁の生活費を出してもらってもそれは贈与でありませんが、ローンまで払ってもらうと確かに贈与と判断される可能性大です。

いずれにしても、ご質問文は背景をもう少していねいに説明しないと、的を射た回答にはなりにくいです。
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