A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
>扶養控除 されてます
あなたが昨年の年末調整か、今年3月の
確定申告でそのように申告したからです。
平成28年分の源泉徴収票か、確定申告書
を確認して下さい。
お子さんは社会人2年目ということは、
昨年入社されたんですよね。
昨年の年収はいくらだったんですか?
昨年1~12月のお子さんの収入です。
御承知でしょうが、扶養控除の条件は
給与収入で103万以下です。
>後から、訂正の通知書が
>届くのでしょうか?
こないでしょう。
まずお子さんの昨年の収入をお子さんの
源泉徴収票でご確認下さい。
因みに寡婦控除も申告したのですか?
母子家庭というのは、ご主人と死別
ですか、離婚ですか?
それとも元々シングルマザーですか?
他に非課税の条件も満たしていたから
源泉徴収票(給与支払報告書)のまま、
修正せずに納税通知を出したのかも
しれません。
因みに均等割も非課税でしたか?
まあぶっちゃけ言えば、そのままでも
いいんじゃないですか。
役所が後から修正することはおそらく
ないです。
いかがでしょう?
No.1
- 回答日時:
お子様の平成28年の年間所得が38万円以下(給与なら年間103万円以下)ならば、母子家庭であれば、母は寡婦控除を受けられるとともに、地方税法第24条の5の規定で、母の所得が125万円以下ならば住民税は非課税です。
仮に訂正されるとしたら、その原因は「平成28年中の子の所得が38万円を超えてるので、寡婦控除の対象ではない」場合です。
地方税法
(個人の道府県民税の非課税の範囲)
第二十四条の五
道府県は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、道府県民税の均等割及び所得割(第二号に該当する者にあつては、第五十条の二の規定によつて課する所得割(以下本款及び第二款において「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。
一 省略
二 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫(これらの者の前年の合計所得金額が百二十五万円を超える場合を除く。)
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