プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話になります。
下記の制度を使えるサロンに、当社の指定機器を売るのですが、下記の内容についてのメリットを定量的にどのように表現して営業トークに生かせば良いのかが、イマイチ理解できません。

本制度は、機械装置等の対象設備を取得や製作等をした場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除(※税額控除は、個人事業主、資本金3,000万円以下法人が対象)が選択適用できるものです。

50万円の製品の場合

25万円の製品の場合

15万円の製品の場合

で、サロンが購入時に固定資産計上しないといけないかも変わってくると認識しています。

具体的に、上記金額の場合、制度を
使える製品がどの程度税金が安くなるのかを計算過程も、含めてお教えいただきたいです。

無知で申し訳ありませんが、何卒、よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2014/t …
上記サイトの概要は確認しましたでしょうか?

この制度の対象となるのは
・機械及び装置【1台160万以上】
・測定工具及び検査工具【1台120万以上、1台30万以上かつ複数合計120万以上】
・一定のソフトウェア【一のソフトウェアが70万以上、複数合計70万以上】
※複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除く
・貨物自動車(車両総重量3.5トン以上)
・内航船舶(取得価格の75%が対象)

となっています。
少なくともサロンで使用する機械で50万円のものはこの制度の対象にはなりません

どちらかというと少額減価償却資産の特例のほうが営業しやすいかもしれませんね
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm

1台30万円未満であれば初年度に全額損金計上できるというものです
例えば25万円の機械を4台購入すれば30%どころか100万円全額が経費とすることができる
ので、突発的な利益がでた年に節税をすることができます。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご連絡が遅くなり、申し訳ございません。分かりやすくお教えいただきありがとうございました。

お礼日時:2020/01/08 01:38

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