No.2ベストアンサー
- 回答日時:
妻と子が「自分のもの」として預金を所有していれば、名義預金(借名預金)ではないです。
Aが妻Bや子Cの口座を作る際に、金融機関に提出する申込書の筆跡が誰か?という点から税務調査官は調べます。
Aの筆跡で口座作成申し込みがされているようなケースでは、他人名義預金(略して名義預金と言われる。借名預金とも)ではないかと疑われます。
口座作成申し込み書の筆跡がBとかCならば、借名預金認定されずに、確かに本人の口座であるとされ、そのうえで、本人が受け取る給与以外の入金について、贈与されたものではないかという疑いがかかるわけです。
ポイントは
1 預金作成申し込み書類の筆跡
2 預金名義者が実際に通帳、印鑑、キャッシュカードの管理をしているかどうか
3 (だいたいですが)50万円以上の入金につき、その理由が説明できるかどうか
でしょう。
税務調査時に対応するために、贈与税がかからないが申告しておくとか、111万円を贈与して、基礎控除額110万円を控除した1万円に対しての贈与税1千円を納税しておく手があります。
税務署では一定年度経過した申告書は破棄してしまいますので、実はわからないんです。わからないから「これは借名預金ではないか」として相続財産に加えないとアカンとか言い出すわけです。
申告書の控えと納税領収書を一緒に保管しておき、提示すれば、借名預金ではなく贈与を受けた金員であることを主張できます。
以下ご質問には直接関係ない情報です。お暇ならどうぞ。
この手の質問には必ず「連年贈与となるので贈与税がかかる」という答えが付きます。
毎年、毎年贈与をしていたら、それぞれの年に申告書を出しておれば良いだけの話ですし、基礎控除額以下の贈与なら申告義務がないのです。
税理士作成のサイトでさえ「連年贈与がどうのこうの」と既述されてることがあります。
法令でも国税庁のサイトでも連年贈与などという語彙は一切使われてないです。
「定期金給付契約に基づく定期金に関する権利の贈与」というのはあります。これを連年贈与というものだと、甚だしい勘違いをし、そのうえで「毎年の贈与は連年贈与になる可能性があるので、どうたらこうたら」と勘違い者の話は続きます。
実際、勘違いされてる方に「それ違うから」と説明するのはうんざりするところです。
まぁ、税理士でさえ勘違いしてる方がいるぐらいですから、しょうがないのですが。
定期金に関する権利の贈与を説明する際の国税庁長官通達の言い方も「あら、やだ。連年贈与だから、贈与税の申告しないとアカンじゃん」と申告納税する人をわざと生み出すトリッキーな表現です。
↓これ
定期金給付契約に基づくものではなく、毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われ、各年の受贈額が110万円以下の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。
ただし、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。
↑以下のURLで見れます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm …
No.1
- 回答日時:
>これを毎年続けて(仮に10年くらいとします)結果的に大きな…
意図的にやれば、一度にまとめて贈与があったと解釈されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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