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企業に勤めていると、法律上、
「企業は従業員に対して年一回の健康診断をする義務がある」
ということで健康診断を実施します。
あれは、社員は実費負担はないとしても、ではその費用は誰が負担するのでしょうか?

後日、会社に対して請求書が来る?
それとも
「企業は従業員に対して年一回の健康診断をする義務がある」
というのは法律上の言い回しにすぎず、実際には
「企業は従業員に対して年一回の健康診断をする義務があり、そのための社員と業務のスケジュール調整、医療機関への健康診断の申込、レントゲン車の駐車場手配、などなどを企業側で計画立案すること。また健康診断は業務時間内に行うこと、健康診断のために業務を中断した事を理由に給料減や有給休暇強制消化などはしてはならない」
ということであり、実費負担については健康保険の企業負担分から賄われるので、年一回の健康診断を実施したことによって企業に対して費用請求は無い。
ってことでしょうか?

A 回答 (4件)

普通企業は何らかの健康保険組合に加入しています。


大きな企業は健康保険組合を持っています。
この健康保険組合から、費用が出されています。
それにより、病気・怪我等が少なくなれば出費が抑えられます。
建設業等は傷害・死亡者・病人が多く健康保険組合は赤字の所が
多くなっています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>この健康保険組合から、費用が出されています。

んん? で、結局のところ、その費用は、健康保険の企業負担分だけで済むの?
それとも企業は、健康保険の企業負担分とは別に、社員の健康診断のための費用を毎年一回、負担してるの?

どっちですか?

お礼日時:2017/09/03 07:51

当然、会社負担


 労働省通達「労働安全衛生法および同法施行令の施行について」(昭和47.9.1 基発第602号)で
 法律で実施を義務づけている健康診断費用については事業者(会社)で負担する旨が明記されている
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/09/06 11:56

会社が支払ってます。


そしてそれは自費です。
あなたが一度検診を受けたいです。いくらかかりますか?と医療機関にきいてください。びっくりする金額が返ってきますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/09/03 08:18

会社が負担するに決まってるじゃない。


当然、会社(企業)に対して健診を行った会社の方から費用請求がなされます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

費用請求されるんですね、
ということは健康保険の企業負担分として毎月収めているカネとは別に、会社は年に一回、健康診断費用を負担しているんですね。

お礼日時:2017/09/03 07:52

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