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本日、かかりつけの精神科において、医師が体調不良で1時間遅れで医院に到着。その間、受付より再三「医師の体調不良により診察はできません。お薬だけの処方となります。」と言われました。医師到着後待っていた患者さん全員が順番に処方箋をもらいました。
医療費明細書にはちゃっかり通院精神療法として330点(3300円)が請求されており、内心「あれっ?診察もしてないのに通院精神療法取るんかい!」と思いましたが、混んでたのでそのまま持ち帰りました。
そこで質問なのですが、処方箋を発行してもらう為には診察が必要ですが、今日のような場合は診察を受けてないので通院精神療法をとられるのはおかしいと思いますが、医院側の請求は正当なのでしょうか?
つまり『処方箋を発行するという事=通院精神療法は必ずとられる※診察はしなくても』この構図が成り立っているのでしょうか?
腑に落ちないのでお分かりの方がいらっしゃいましたら教えてください!できましたら精神科の慣習等とかのお答えではなく保険請求上の観点からや医療保険制度の面から正しいのか不適切なのか教えてください!よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

必要悪。

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必ず訴えてください

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いつもは30分以上の先生との会話などがありますか?---これは心療になり技術料が発生します。


今回の場合はこれがなかったのでその分は引かれるべきですが,カルテに難と記載しているか?Do***とか課金する意思が歩トンで。指導料は自動的?に2回ン万円支払われるのに・・・。最近はどこの科でも実力のない医師があふれていて困ったものです。
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診察しなくても処方箋が出ているのであなたの認識で正しいです。


これは精神科に限ったことではありません。
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いろいろあるにはありますぷん


内科再診には 処置料は取れないとかぷん
再診で無いととかぷん

間違っていたら 健保から病院の方へ書類が送り返されるけれどぷん
さて 患者にまで返金があるかどうかは 不明かもぷんぶは・・
健保から 時々医療費通知があると思うので 照合でもしますかぷん
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