A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
それは立派な贈与です。
同年中に他の贈与は一切なかったとしても、
(850 - 110) 万 × 40% - 125万 = 171万円
の納税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
ただ、親子間の住宅資金贈与には特例がいくつもあり、贈与税の申告書に特例を適用する旨を記載しておけば、完全に無税、あるいは相続発生時まで課税の可否判断を先送りすることができます。
・完全に無税となる特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
・相続発生時まで課税の可否判断を先送りする特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
贈与税の対象になります。
住宅関係の優遇は自分が住むことが前提になりますので適用できません。
相続時精算課税を利用すれば、相続時に清算されることになります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
また、金銭を贈与するよりも購入後に不動産を贈与したほうが評価額が下がる分、贈与税が安くなります。
No.3
- 回答日時:
一人の人から見れば、いくらかの金額でマンションを購入した人がいて、その人に850万円を上げることになりますから贈与です。
贈与者が親で、受贈者が子というので、贈与税の相続時精算課税の選択により、マンション名義を全部子にしても、とりあえずの贈与税は発生しません(贈与税の申告書の提出と、相続時精算課税の選択届を、法定申告期限内にする必要があります)。
それよりも、マンションの所有権を「売買価格のうち850万円分」を親名義にしたらどうでしょうか。
相続発生時には、マンションの相続財産評価額は、少なくとも850万円より下になることが予測されますので、有利です。
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