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平成29年末に私名義でマンションを購入し、実際は親が住む予定です。親は高齢で、名義は自分ではなく、息子に、と言っています。具体的な金額は850万円で親に出してもらいます。この場合贈与税の対象になるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 省エネ住宅ではないですが、その場合700万円を超える分は贈与税の対象になりますか?
    住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日   省エネ等住宅  左記以外の住宅
    平成28年1月1日~平成32年3月31日     1,200万円   700万円
    とありましたので。

      補足日時:2017/09/18 21:20

A 回答 (4件)

それは立派な贈与です。


同年中に他の贈与は一切なかったとしても、
(850 - 110) 万 × 40% - 125万 = 171万円
の納税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

ただ、親子間の住宅資金贈与には特例がいくつもあり、贈与税の申告書に特例を適用する旨を記載しておけば、完全に無税、あるいは相続発生時まで課税の可否判断を先送りすることができます。

・完全に無税となる特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

・相続発生時まで課税の可否判断を先送りする特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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贈与税の対象になります。



住宅関係の優遇は自分が住むことが前提になりますので適用できません。
相続時精算課税を利用すれば、相続時に清算されることになります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

また、金銭を贈与するよりも購入後に不動産を贈与したほうが評価額が下がる分、贈与税が安くなります。
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一人の人から見れば、いくらかの金額でマンションを購入した人がいて、その人に850万円を上げることになりますから贈与です。


贈与者が親で、受贈者が子というので、贈与税の相続時精算課税の選択により、マンション名義を全部子にしても、とりあえずの贈与税は発生しません(贈与税の申告書の提出と、相続時精算課税の選択届を、法定申告期限内にする必要があります)。

それよりも、マンションの所有権を「売買価格のうち850万円分」を親名義にしたらどうでしょうか。
相続発生時には、マンションの相続財産評価額は、少なくとも850万円より下になることが予測されますので、有利です。
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「700万円を超える分は贈与税の対象になりますか?」


省エネ住宅だ、省エネ住宅ではないという判断は、本質問では全く無意味です。
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