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贈与税について教えてください。

私は2児の母で親に資金を援助してもらっています。
一昨年、夫が転職して生命保険会社の外交員として勤めることになりました。

もう2年になるのですが、給料が安定せず更に交通費などの出費が増えてしまい勤めてから今までまともに生活費を入れてもらえていません。

主人に辞めて安定した収益を得てほしいと要求しましたが数年後にはビックになるとの一点張り・・・。
正直、そんな可能性すら感じられない現状です。

生活費も初めは貯金を切り崩していた状態ですが、さすがに子供の将来を考えると貯金は使いたくありませんでした。
パートなども考えましたが2人の子供はまだ4歳と2歳でママっこなので私がいなくなると精神的に病んでしまう感じでパートをするのも抵抗がありました。
この状況を私の両親に相談すると、夫の生活が安定するまで資金援助してくれるとのこと。

両親には申し訳なく思いましたが受け入れることにしました。
月10万円以内で資金援助してもらっていましたが今年から上の子が幼稚園、そして習い事にお金がかかるようになりました。
両親が教育熱心な性格なため、習い事は小さいときからしっかりやらせてるようにと、月に3万円ほど教育費でかかっている状態です。

その分の負担も両親がしてくれています。

ですので、今年は年間で150万くらい支援してもらっていると思います。
(更に子供の服やおもちゃなども両親が買ってくれているのでもっといくと思います。)

そんな状況ですが気になったのが税金です。

最近、友達と話したことなのですが、その友達の両親が子供の為に貯金していたらしく、月に30万円を毎月子供の口座に入金していたそうです。
それを数年していたそうなのですが、とある時、税務署の方が来て毎月の30万円の入金は何か?と問われたそうで、子供の将来のために貯金してあげている、と伝えると、それは贈与税の対象になるのでその分の税金が未納なので払ってくださいと徴収されたそうです。

年間110万円を超えると超えた分に対して税金を課せられてしまうと知りました。

私の場合、今年両親に支援してもらっている分でも年間110万円を超えると思います。

生活費の支援でも贈与税を払わならないのでしょうか?

詳しい方教えていただきたいです。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>夫の生活が安定するまで資金援助してくれる…



その条件から逸脱しない限り、年間 110万を超えても贈与税の心配は無用です。
親子間の扶養義務のうちと考えられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

くれぐれも言っておきますが、夫の仕事が軌道に乗ったら、親のほうは必ず断ることです。
自分たちでまかなえるようになったのにいつまでも親からお金をもらっていたら、今度こそ贈与となりますのでね。

>その友達の両親が子供の為に貯金していたらしく、月に30万円を毎月子供の口座に入金…

不要不急のお金をあげれば、もらった側に贈与税が発生するってことです。
贈与税は、あらゆる税の中で最も負担率の高い税として有名です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

しかも、年間で 110万に達しなくても、意図的に毎年繰り返せば、一度にまとめて贈与があったと解釈されるのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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生活費の支援を親から受けても贈与税は非課税です。



この問題は結構考えどころがあるのです。
支援を受けていた資金額はどれほどなのか。
その記録があるかないか、などなど。

最終的には「社会通念」が出てきます。
結婚して経済的に独立してるはずの子に、経済的支援をする必要性はあるのか。
一体どの程度の収支で生活してるのか。そのレベルはどれほどなのか。

他人さまから見たら「優雅な生活」をしてる状態の上に、親が生活費の支援だとして現金を渡し、
それが生活費の援助だと言えば「贈与税がかからない」となれば、不公平です。
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まさにそういう時に使える制度として、


直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4510.htm
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4511.htm
といったものがあります。

少し面倒な所はありますが、贈与税のことなど気にせず、
そうした目的で非課税で資金を贈与できる制度なのです。
ご検討されてみてはどうでしょう。
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生活費や教育費にあてるなら贈与税はまずかかりません。


https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
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 贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。
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2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの。
 ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
 なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
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上記で「扶養義務者」とは、下記参照;質問者さんの例では、直系血族にあたります。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …
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