プロが教えるわが家の防犯対策術!

社外の講師(個人)を招いて、電話応対やそのマナーの研修を行いました。その際の報酬の源泉徴収について教えてください。
請求の内容は、
研修費  150,000円
消費税    7,500円
諸経費   20,000円(交通費などの実費)
合計 1,775,000円
でした。
この場合、研修費150,000円に対してのみの源泉徴収を行えばいいのでしょうか。
源泉徴収の問答集などを見ると、講演会の報酬は対象となっていますが、研修会の報酬という言葉が出てきませんでした。研修の報酬は源泉徴収の対象外という事はないのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

講師の報酬の他に、交通費を支払った場合、実費支給であっても本人に支払った場合は、源泉徴収の対象となりますから、17万円に対して源泉徴収を行ないます。



参考urlをご覧ください。

参考URL:http://ww2.wt.tiki.ne.jp/~zeirishi-405/syotokuze …
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
参考にいたします。

お礼日時:2004/09/28 18:00

質問は計算違いのような気がするけれど。




問題は諸経費20,000円(交通費などの実費)の部分でしょう。
諸経費と言いながら実質的に報酬に相当するかどうかの問題です。諸経費とするならば相当金額に対する領収書が必要です。領収書がなければ報酬額に含めて源泉所得税を徴収するのが無難かと。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
参考にいたします。

お礼日時:2004/09/28 18:00

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