dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

相談させていただきます。
長年勤務していた社長が退き、会長になりました。
会長になってから3年ほどになるのですが、半年ほど前に認知症になってしまいました。
ケアセンターに入れることを考えています。
この場合、役員報酬を支払い続けることは不当になってしまうのでしょうか。
会長になった3年の間も一度も業務はしておりませんが報酬は支払い続けていました。
どのように判断されるかお教えください。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

社長でも会長でも役目をなさない場合は会社には関係のない人です。

恩義から3年間も役員報酬を支払い続けた事に対して敬意を表しますが,これとて会社にとっては損金のなにものでもないのです。ただ人間として,誉めるだけです。

これを期に一切の報酬を控えて下さい。何故なら監査等での不振の対象になるからです。
認知症になった現在。また,これからの事は家族の問題です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

実は、家族経営の中小企業でして、会長は社長の父親に当たります。
母親も会社には出てこないものの役員として役員報酬を受け取っています。
これからもお金のかかることですし、社長としてはこのまま報酬を払い続けたいのだと思います。

監査等で引っかかるかもしれないということは、このまま支払い続ければ
何か不都合なことがあるということでいいんでしょうか。
何か税務の何かに違反しているということですか?

補足日時:2011/06/02 14:19
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!