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私の親から2018年に1000万円受け取りました。
住宅購入、リフォーム、生活費に充てます。住宅購入は私の配偶者名義です。贈与税はいくらかかりますか?家は中古リフォーム ,

質問者からの補足コメント

  • 2017年にでした。家は2018年の2月に住み始めます。

      補足日時:2018/01/11 01:41

A 回答 (6件)

1000万円のうち


1 家の購入代金
2 リフォーム代金
3 残高
と分けることは可能ですか。

2リフォーム代金については領収書が親御さん名義で発行されるようですから、贈与税対象からは、一旦はずします。
3は生活費の贈与ですから、一般的に「そのぐらいだろう」という額なら贈与税は非課税です。

1については配偶者の親から贈与を受けたお金で家を購入したのですから、贈与税の対象となります。

さて、一旦外した「2」リフォーム代金について。
購入した家に、配偶者の親も住む。その際、転倒防止などの措置が必要なので親がその費用を出したというならば贈与税を考えることはありません。
そこまで細かい課税をしていたらきりがありません。

リフォームが「手を加えないと住めない家」なのでリフォームした場合には、リフォーム代金は贈与税対象です。元々家の補修をしないと住めないのですから、住めるまでの補修は家の購入価格となるからです。


なお、NO1様の計算は勘違いされておられます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
1、000万円から125万円を引いた額に40%を掛けて贈与税を出すのではありません。
1、000万円から基礎控除額110万円を引き、それにに40%をかけた数字から125万円をひきます。
(1000万-110万)×40%-125万
=890万×40%-125万
=231万
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この回答へのお礼

わたしの中で靄がかかっていた分が大変スッキリしました。リフォームをしてまたバリアフリーとかにしたら何故減税になるのかという理由の部分です。環境の変化と職場変更もあるため確実に生活費に回す分もあります。
すごく納得できます。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/20 22:57

住宅取得等資金の贈与の特例は、直系尊属からの贈与に限定されているため、この適用を受けるには、贈与をうけた部分のみ奥様の名義にする、登記の時に奥様の持ち分を登記します。



契約の名義は配偶者でも登記は別物ですから。
上限が現在省エネ住宅1200万円それ以外700万円ですのでリフォームで省エネ住宅の認定の受けられればあなたの持ち分を1000万円分登記すれば贈与税はかからない。

ここで聞くより、贈与、住宅所得資金 特例でググれば確実な情報が得られます。
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この回答へのお礼

登記を別にするという方法や具体的にどこに確認すべきかなど大変参考になります。ありがとうございます。

お礼日時:2018/01/20 22:45

住宅購入援助には贈与税はかかりません。


その上限は調べてください。

たしか、1000万円なので、それらはそのまま住宅購入にあてればいいです。
それで自分の家計が浮くので、その分を生活費にすればいいです。

住tカウ購入とは無関係でも100蔓延まで援助は無課税ですので、900万円を
住宅にあてて、残りを生活費にするのは可能です。
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この回答へのお礼

百万までは援助は無課税大事なポイントですね。参考になります。ありがとうございます。

お礼日時:2018/01/20 22:46

>住宅リフォーム代を払ってもらう


>のですが、
>現金を預かりまして2018年に支払って
>領収書は親の名前になりますが
>これも贈与ですかね?

その不動産の名義はご主人?であり、
居住者もあなたがたご夫婦なんですよね?
残念ながら、贈与にあたります。

逆に言うとその分だけ贈与と限定は
できるでしょう。A^^;)

下記の2あたりにあるように、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
引用~
生活費や教育費の名目で贈与を受けた
場合であっても、それを預金したり
株式や不動産などの買入資金に充てて
いる場合には贈与税がかかることに
なります。
~引用
といったように、人生のお金のかかる
イベントで大きなお金の移動があれば、
『なんのため?』が問われるわけです。

自治体等でやっている税理士相談を
利用してみてもよいかもしれません。
前述の『住宅取得資金の贈与の軽減』
にあたる部分を見出してもらえるかも
しれません。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

わたしもその様に受け止めておりましたが、どうにかならないものかと思いまして。税理士さんに相談するのがやはり手っ取り早いですね。ありがとうございます。

お礼日時:2018/01/20 22:48

誤解されている回答があるようなので、


回答します。

一般的な贈与税(暦年課税)となります。
1000万から110万の基礎控除を引き、
(1000万-110万)×40%-125万
=890万×40%-125万
=231万
の贈与税となります。

★住宅取得等資金の贈与による軽減を
期待されていると思いますが、
対象は父母、祖父母の直系尊属です。
配偶者への贈与は『直系』ではない
です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

名義をあなたにすればあるいは…
ですが、『中古住宅の購入』という点では
条件に合わないような気がします。

単に生活費を出してもらっただけで、
贈与にあたらないといった部分を
いかに増やしておくかだと思います。

またはお金を借りて返済するという
ことでもよいと思います。
実際に借用証書を作成し、一定の利息を
付けて返済していけば問題はありません。

贈与の条件は以下をよくお読み下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

住宅リフォーム代を払ってもらうのですが、現金を預かりまして2018年に支払って領収書は親の名前になりますがこれも贈与ですかね?

お礼日時:2018/01/11 11:56

単純に計算して、


125万の基礎控除、
875万の40%が贈与税の金額だったと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。計算でびっくりしています。正直生活費がリアルに含んでいるので税金とられてしまうと困ります。と言っても払わなきゃならないので減税できる方法考えてました。

お礼日時:2018/01/11 11:58

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