今ある土地の購入を考えています。その土地は斜面になっている林です。
その斜面を平にして(削って)駐車場にしたいと考えているのですが、高さが4メートル以上あり
擁壁を作るにしてもかなりの費用になります。
また斜面の上の方には家が建っており、ブロック塀があります。その斜面を真っ直ぐ垂直に削ると
塀ごと崩れたり、相手の家に不具合が起きたりすることも考えられます。となると崩れないように
階段状に擁壁を作ることが考えられますがかなりこちらの土地が使えない土地になってしまいます。
こういった場合の擁壁の費用負担割合についてちょっとググッたのですが、こういう場合立場によって複数の意見があり何が原則となるのか分かりません。
例、1
自身の家の隣の駐車場が二メートルほど高い位置にある。コンクリートの擁壁が無いためその駐車場が雨などで崩れそうになって危ない。←土地建物を侵害される可能性が高いことを証明できるのであれば、その予防を求めることが可能です(弁護士意見)
例、2
私と同様の条件下で擁壁を作った際に、崩れたりした場合は斜面の上の土地の所有者から損害賠償請求される(弁護士意見)
直接的な回答が無かったのですが、この2を見ると、建物を建てた順(早いもの勝ち)にも見えてきます。
斜面の土地で、隣接する土地があったとして、斜面の上側が先に建物を建ててしまえば、後から斜面の下側が建てる際には、土地は垂直に削れない場合の有効な土地利用不可+リスク負担+擁壁費用負担(全額)。
逆に斜面の下側が先に建物を建て、土地を平に整備した場合、今度は斜面の上の人が建物を建てる際に相手の土地にこちらの土などが崩れないようにする擁壁などの費用負担。
結局斜面に擁壁を作る際の費用負担とリスク負担はどのような割合になるのでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
斜面地を整地したいのは貴方の理由ですので
擁壁は全て貴方の負担でしょうね。
擁壁トップか下端に設ける上側敷地雨水処理施設(側溝等)位が
上側敷地の負担となると考えます。
上の住宅に損害を与えずになるべくギリギリまで垂直擁壁を
設けるには先ず仮の土留めを設置する必要があります。
これもコストが掛りますが土地の有効利用で利を受ける為の
必要経費でしょう。
擁壁に不具合が出たとか擁壁工事が原因で上側建物等に不具合が生じた場合は
質問者さんと施工者に費用負担が掛ってくると思います。
経費と受益のバランスが悪ければ買わないって選択が出るだけだと思いますが。
>>斜面地を整地したいのは貴方の理由ですので
擁壁は全て貴方の負担でしょうね。
それだと結局「早いもの勝ち」になりませんか?法律の精神を考えて中々考えずらい解釈です。もしよろしければそれを説明できる条文、または判例を教えてもらえませんか?上側に家が建ってなければ壁は垂直にできますし、コンクリートの厚さも抑えられます。家があるからそれを支えるためにコンクリートを分厚く一メートルにしなければなりません。しかもその厚さ分はすべてこちらの土地を使わなければなりません。
逆に私たちが相手の家を建てるより先に削ってしまって平地にしてしまっていれば「例1」のようにそれ以降の「崩れるリスク」は相手い全部押し付けられます。
No.1
- 回答日時:
それは、まず都市計画法による制限を把握してからのことです。
市町村や地区によって高さや角度が変わってきますので役場でお聞きになってから考えましよう。
すいません、追加してお伺いしたいのですが、地区によって高さや角度が変わるというのはどういう意味なのでしょうか?
場所ごとに何か基準になる高さがあって、例えば、斜面上側の家が建っている高さが基準だとすると、それより低く建物を建てる(宅地にする)場合は基準より低い側が壁などの費用を全部負担する・・・と推測できますがそうでしょうか?
それだとすごく納得がいきます。逆に斜面下側の土地(私たち側)が高さの基準だとすると、費用負担はそれより高い側に発生すると考えられますよね・・。
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