A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
私も以前こちらのサイトで早期退職をした際の退職金を、離れて暮らす息子達に贈与する件で相談したことがありました。
私の場合、離婚により息子達とは疎遠になっておりましたので物理的に無理があったのが一番の要因ですが、贈与税に関するご指摘を沢山頂戴し、現金で一括贈与は止めました。
その後息子達は相次いで大学に進学。
それと同時に息子達と連絡し合える状態になり、息子達に希望を尋ねると二人揃って「いらない、お母さんの老後資金に回して」とのこと。
行先が決まらず退職金の1500万円は私の口座に手つかずのまま残っていますが、二人とも社会人になりましたので、結婚して新築を建てる際の頭金にすれば良いかなと考えています。
No.6
- 回答日時:
>その相続は完了してますが、マンション収入を夫又は、子供に贈与?あげる場合は税金などは取られますか?(一括で1千万ぐらいあげる予定)
このご質問は、マンションの家賃収入で得た現金を奥さんからご主人もしくは子供にあげるということでしょうか?それともマンション自体をご主人もしくは子供に贈与して収入をご主人もしくは子供の収入とするということでしょうか?
おそらく現金でということかと思いますが、マンション収入であるかどうかはとくに影響はないかと思います。そのまま現金を贈与するということであればやはり贈与税がかかることになります。
ただし、既に回答がでているようにお子さんの年齢や環境によっては贈与税がかからないようにすることができる場合があります。
>また、贈与税はあげた人、贈与した側が払わなければなりませんか?
贈与税の負担者はあくまでも贈与を受けた受贈者側です。確かに贈与者が贈与税を支払うことは可能ですが、あくまでも受贈者が負担すべき金額である以上、その贈与税も贈与として扱われることになります。
(贈与税を納税するのは翌年ですので、贈与税が基礎控除額の110万円以下であるならば贈与税は非課税となります)
贈与税の贈与に対してまた贈与税を申告納付するとその贈与税が110万円以下になるまで延々と申告納付をすることになりますので、どうしても贈与税分を贈与者が負担するということであれば、一般的には最初の贈与時に贈与税分をプラスして、その上乗せ分も贈与税がかかることを計算をして贈与をするということになります
No.5
- 回答日時:
「非課税が110万、基礎控除が125万」????
「基礎控除が110万」だよ。
125万円は税率を掛けた額から控除する金額。
間違った回答をつけたらあかんよ。
「贈与税はあげた人、贈与した側が払わなければなりませんか?」
この聞き方は、いったい何を聞きたいのか、ちと悩みます。
納税義務者は贈与を受けた人ですが、贈与をした人が払ってもかまいませんよ。
貰った人が貰ったお金を全部使い果たしてしまい納税ができないという場合には贈与した人に納税義務が発生します。これを贈与税の一方連帯責任と言います。
「お金あげる。贈与税が出るから、それも私が払うからね」という契約は有効です。
これは税金には第三者納付制度があるからです。
税務署からウダウダ言われるまえに「私がその人の税金払います」と赤の他人が払うことが可能ですから、贈与した人が「贈与税も払う」ことも充分可能です。
No.4
- 回答日時:
1000万を単純に上げたら、
贈与税が課税され、
普通はもらった方が納税します。
贈与税は、
①夫や未成年の子の場合、
一般贈与となり、
(1000万-基礎控除110万)
×40%-125万
=231万
②20歳以上の子の場合、
特例贈与となり、
(1000万-基礎控除110万)
×30%-90万
=177万
となります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
間違った答えがあります。
ご留意下さい。
というか、そのお金を普通に、
生活費、教育費、子の結婚資金
などに使う分には、税金か課税
されません。
普通に生活費等に利用された方が
得と言えば得です。
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
贈与税ですので貰った人が課税されます、
一千万を贈与すれば、
非課税が110万、
基礎控除が125万、
差引765万、
税率は40%です、
従って、306万円が税金です。
No.2
- 回答日時:
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