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法人ですが、源泉所得税及復興特別所得税の納付は納期の特例で毎年7月と1月に納付しています。
前期の7月の納付の際、4,900円を多く納付してしまいました。
年末調整後の1月に、その分を調整して納付すべきだったのですが、そこでも気づかず、
結局、その事実が判明したのが当期になってしまってからでした。
現在、10月末になるのですが、税務署からは何も言ってきません。

これは、こちらから税務署に連絡をしないと還付されないのでしょうか?
消費税に関しては、5月に数百円の還付金があったのですが、源泉所得税については何も還付はありませんでした。
こちらから連絡する場合は、どのような手続きを踏めばよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

税務署では余分に納付されていることはよほど細かく調査しないと分かりませんので、税務署から積極的に還付することはありません。


 原則的には「源泉所得税及び復興所得税の誤納付の還付手請求」を行います。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

 ただ、そこに書いてあるように手続きがやや面倒ですので、裏技的には4,900円程度でしたら次回(来年の1月納付時)に「給与所得・退職所得の所得税徴収計算書」を4,900円少なく記入し納付して調整する手もあります。
 貴方がすごく几帳面なかたであれば原則通り、先に記した方法で行ってください。
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>こちらから連絡する場合は、どのような手続きを踏めばよいのでしょうか?


ここに書いた通りの事を税務署で言えばいいだけです
当然、担当者が調査しますので提出するものを揃えれば進めることができます
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