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贈与税と銀行での手続きについて教えてください。

私がまだ未成年の頃から親が私名義で定期預金で貯金してくれていました。
普通預金でお年玉などが溜まったら、110万以上を普通預金から定期預金に一気に預けていたみたいです。

その後母親が亡くなり、父親から定期預金を預かりました。印鑑などはどの印鑑かわからないため改めて銀行で手続きしてみろ。
と言われました。


①110万以上を未成年の間に何度か普通預金(私の名義)から定期預金(私の名義)に移しています。
この場合も贈与税がかかるのか。
②私には上の兄弟がいます。当然上の兄弟のほうが長く生きているので私より定期預金のお金が大きかったのですが、それを不憫に思った父が兄弟と差がないように「190万」程を定期預金に振り込んでくれていました。
この場合も贈与税はかかるのでしょうか。
③定期預金の通帳と免許証と新しい印鑑があれば窓口で手続きをし、私でも定期預金をおろすことは可能ですか?
満期日は既にすぎています。

質問者からの補足コメント

  • では母親が積み立てていたお金は
    「相続税」になるのですね。
    父親が追加した190万は贈与税になってしまうという認識で間違いないでしょうか。
    今回の件は最初から知っていた訳ではありません。

      補足日時:2018/11/25 02:18
  • 現在は25ですが、母親が亡くなったのは大学4年のときでその時に父親から知らされました。
    とりあえず父親の件はかならず贈与税の対象になるのですね。教えていただきありがとうございます。

      補足日時:2018/11/29 07:30

A 回答 (3件)

「今回の件は最初から知っていた訳ではありません。

」とは、母が死亡した後に、子(自分)名義の預金が合った事実を知ったという事ですね。
これは普通預金であったとか、それが定期預金になっていたとかの経過は別問題で「すべてが母の預金」です。
 本人以外の名を借りて自分の預金を作成しているこのような預金を「借名預金」と言います。
借名預金は「すべて名を借りていた者の預金」です。
 相続税調査で調査官から指摘されて追徴課税されることが多いです。
という事ですので、今回「母名義の普通預金、およびそこから出金されて作成された定期預金」は母の預金であり、相続財産に加算されるのが正ということになりますが、預金の中身が「子が貰ったお年玉が入金されてる。お祝いでもらったお金が入金されてる」というのでしたら、これは「子の預金を法定後見人が管理していたにすぎない」と言えます。
ここでご質問者の年齢が問われます。
「今回の件は最初から知っていた訳ではありません。」言われてますが現在はおいくつですか。
このような「親が親権者として管理してた子名義の預金」は子が成年に達した後速やかに子に管理をさせる(この時点は贈与とはいわない)ことが必要な行為です。
これがされてないというならば、母の相続財産とされてもやむをえません(これを帰属認定といいます)。
ただし、通帳の入金記録からお年玉とはっきりわかる額は相続財産から控除すべきでしょう。

父から貰った190万円は明白に「贈与税の対象」となります。異論が出る余地がありません。

次に「相続発生前の3年間の贈与は相続財産」という点。
相続発生の日の3年前の日以後の贈与財産は、相続財産に加えて相続税の計算をします。
相続発生日の2年前に300万円贈与があったとします。
基礎控除額110万円をひいた190万円に対して19万円の贈与税が発生します。
その後、相続税申告書に「相続発生3年前贈与額」を加えて相続税総額を計算し、各自の相続税負担額の計算をします。その際「贈与税」として納付した額を控除するわけです。

長文ついでに申しますと、相続発生3年前の贈与は贈与税がかからないというのは間違いである点を強調しておきます。
あくまで「贈与時点で贈与税が発生し、贈与税の納税義務がある」のです。
その後相続発生したので、3年前以後の贈与として相続財産に加え、贈与税負担してたら控除するが原則です。

つまり贈与税申告がされてない、相続発生日の3年前の日以後の贈与は、期限後申告をして納税することになります。贈与税申告義務と納税義務が、贈与者が死亡することで免除されるものではありません。
期限後申告となった贈与税には、無申告加算税と延滞税が当然に計算されます。
そして相続税計算に加えた後に、各人が負担する相続税から控除される贈与税に、この無申告加算税と延滞税は含まれません。
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#1です



そう言うことで間違いないですあと相続税については
身内の方で遺産分割協議が行われていると思いますが
あまり大きなお金が動いていると、税務署からあとで連絡が来ると思います
相続の範囲を超えて居た場合ですが

お父様からの分は
その通りで生前贈与にあたります
よくあるのはおじいさんおばあさんがお孫さんに遺産を残す場合
勝手に孫名義で預貯金を積み立てておいて
亡くなった後、誰もそのことを知らなくて通帳出てきて積み立てて居たんだ~。という状態が
線引きになる様で
孫の○○ちゃんの教育費はここに積み立ててあるから
暗証番号はこれだよ、いつでもおろしていいからね。はOKなんだそうです
そして結構法律の改正も行われて居る様で(110万円のこともそうですが)
法テラスのようなところや
司法書士、行政書士さんなどに無料窓口の相談イベントがあるようなときに
一度相談された方がすっきりすると思います
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亡くなってから3年前までの間にさかのぼってのことが相続税の範囲になります


(亡くなって居るので相続税になります)
ご両親からという事で有れば質問者さんが積んでいることが最初からわかって居る場合に初めて
贈与税の範囲になります
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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