12月21日からの契約で、パートとして働くことになりました。来年度から本格的に来てほしいとのことだったので、12月は出勤時間が5時間程度、5000円の収入になります。夫の会社への報告は必要ですか?
・現在夫の扶養(103万以内)に入っています。
・今年の3月に退職したので97万円分の所得あり
年末調整などの関係で、報告したほうがいいのかと不安になり質問しました。
ちなみに、月5万円のパートなら、税金は引かれないでしょうか?
前職の分の確定申告はしようと思っていましたが、パート分もするべきでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>扶養控除等申告書というものの
>説明は受けませんでした。
実際に働き出してからとなるでしょう。
ちょうど年末年始にそうした書類を
従業員皆さんで記入することになる
と思われます。
しばらくしても書類が回ってこない
場合は、たずねてみてください。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
>12月は出勤時間が5時間程度、5000円の収入になります。
5000円は、平成31年(2019年)の給与所得になります。
>夫の会社への報告は必要ですか?
>年末調整などの関係で、報告したほうがいいのかと不安になり
あなたの平成30年の給与は、
給与収入97万円-控除65万円=給与所得32万円
ですから、
ご主人の年末調整で、
平成30年分給与所得者の配偶者控除等申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
「平成30年分給与所得者の配偶者控除等申告書」の、
①「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額(*2)」の欄に「320,000」と記入し、
②「配偶者の合計所得金額(見積額)」の欄の「給与所得」の欄の「収入金額等」に「970,000」、「所得金額」に「320,000」
と記入して会社へ提出してもらって下さい。
>月5万円のパートなら、税金は引かれないでしょうか?
必ずパート先へ次の書類を提出して下さい。そうすれば、月5万円の給与なら所得税は引かれません。
平成31年(2019年)分_給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
この書類は、パート先が準備しているはずです。申し出ればもらえますよ。早めに出しておく方が良い。
なお、あなたは、今年の97万円分の給与を確定申告をすれば、源泉徴収された所得税の全部が戻ってきます(「還付申告」と呼ぶ)。その際、97万円分の給与の「源泉徴収票」が必要になります。還付申告は、(平成31年)2019年1月から2023年12月までの間に行って下さい。
No.2
- 回答日時:
>年末調整などの関係で、
>報告したほうがいいのかと
いつが給料日ですか?
感覚的には来年になってから、
給料が支払われるでしょうから、
特に問題ありません。
>月5万円のパートなら、
>税金は引かれないでしょうか?
働き始めるところで、
『平成31年分 扶養控除等申告書』
を提出すれば、所得税は引かれません。
>前職の分の確定申告はしようと
>思っていましたが、パート分も
>するべきでしょうか?
前述のとおり、給料が今年中に
支払われる否かです。
所得と税金の区切りは、
1~12月でいくら所得があったか
(給料が支払われたか)で、
決まります。
たぶん、パート分の申告は不要でしょう。
いかがでしょうか?
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