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同族会社の役員です。今まで家族(会長・社長一家,会社は同一敷地内)と同居していましたが,新居を建て転居しました。転居先は実家(会社)から車で10Km離れています。国税庁のHPではマイカー通勤手当の非課税限度額が公開されていますが、あれは役員にも当てはまりますか?現状2Km~10Kmまでは4200円が限度額となっているので、給与計算で4200円通勤手当非課税で計算したいのですが・・・・源泉税の課税対象にならないでしょうか?

A 回答 (1件)

マイカー通勤手当の非課税限度額は、役員にも当てはまります

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/12/21 15:13

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