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上記質問タイトルに記載の通り、質問内容は
厚生年金保険料と健康保険料についてです。

詳しい方の御教授をいただけましたら幸いです。


----状況-----
私自身2018年11月中旬まで市の臨時職員として
働いておりました。
元々はっきりと診断は出てませんが精神疾患をもっており、不調と好調の波が激しいときがあり、
症状がでて体調不良で出勤できなくなり、退職希望ですと施設長にはこの時点で最初にお伝えしました。

その後連絡を交わしている間12月頭まで何度も退職希望ですとお伝えしていたのですが、スルーされており12月中旬には連絡もなくなり処理もどのようになったのか不明な状態でした。

年が明けて2019年1月
昨年の2018年11月中に退職希望をだしておりましたが、退職届の所定書類を渡していただけずの状態した。
施設長しか私の退職希望を聞いてなかったため退職希望はなく休んでいるとされており、そのため12月も雇用しているので12月分の雇用保険料の支払いをして欲しいと連絡が届きました。


12月半ばから全く別の職種で働いており、1月に来た給与明細では12月分の健康保険料と厚生年金保険はがっつりひかれておりました。

私の確認不足が起こしたものでありますが、
12月の健康保険料と厚生年金保険は両方とも1度、前職へお支払いしなくてはならないのでしょうか。

前職の事務部署に連絡したところかなりキレられて正直再度お聞きする勇気はありません。
はっ!?とかしりませんね?とか怒りの電話対応だったため質問しても聞きたい内容の答えが返って来ません。

2箇所で同じくらいひかれて重複していることに
納得が言っておらず、自分でも調べましたが
希望している回答ではなかったため
ご質問させていただいております。

お教えいただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    ご回答ありがとうございます。
    私もこんがらがってきてしまい確認したのですが、
    上記そのまま文章で聞いたら間違いありませんとの回答で…
    その担当者も勘違いしており、私も勘違いしている状態かと思いますので、週末に確認します。
    追記でまたお伝えします

      補足日時:2019/02/08 12:05

A 回答 (3件)

こんにちは。



>そのため12月も雇用しているので12月分の「雇用保険料」の支払いをして欲しいと連絡が届きました。

 「雇用保険」は「健康保険料と厚生年金の保険料」の間違いではないでしょうか?
 もしそうでしたら、二重に「健康保険料と厚生年金の保険料」を支払うというのは、特殊な事情がない限りありません。
健康保険は同月得失(資格取得と資格喪失が同じ月)の場合、二重に支払いが必要になることがありますが、厚生年金はあり得ません。

 市の臨時職員ということは「協会けんぽと厚生年金」に加入されていたと思いますが、遡っての資格喪失もできますので、市でその手続きをして貰うしかないです。

【日本年金機構 従業員が退職・死亡したときの手続き】※該当箇所は「3」の「3」です。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …
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雇用保険料と 健保・年金の保険料の徴収システムは違います。


雇用保険料は 給与が支払われた都度です。
何月分の給料が何月何日に出たか 正確に書いてもらわないと 正しい回答はできません。
また、希望している(自分の都合の良い)が回答が出るとは限りません
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基本的に、社会保険(健康保険・厚生年金)・雇用保険にどちらも加入しているなら重複して加入するというのは考えにくいです。



>そのため12月も雇用しているので12月分の雇用保険料の支払いをして欲しいと連絡が届きました。

雇用保険料は支給した給与を基に計算します。ですから給与支払がなければ雇用保険料は発生しません。
雇用保険料だけ別途で支払うというケースはほとんどないと思います。

>12月半ばから全く別の職種で働いており、1月に来た給与明細では12月分の健康保険料と厚生年金保険はがっつりひかれておりました。

これは社会保険料の話ですよね?前職の社会保険料はいつまで引かれていたのですか?

どうも雇用保険・社会保険の用語をごちゃまぜにされているようなので現状が把握できません。
再度内容を整理してもらえませんか?
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