アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

白色申告自営業者です。
所得税申告の平成30年度収支内訳書の記入の仕方についてお尋ねします。
1988年7月に店舗兼住宅(取得価格8,254,890円軽量鉄骨、耐用年数30年)を取得し減価償却してきました。
1996年に改築し、改築費を最初の取得価格に加算して計上するように指導され、合計の取得価格が13,184,890円としてそのまま減価償却をしていき、最初の取得から30年たったら未焼却残高を損金として経費計上しなさいとのことでした。
昨年(平成30年)6月で30年たつのですが、未焼却残高をそのまま損金として記載していいのか、またどこに記載すればよいのか教えてください。

平成29年度の記入は

取得年月・      63年7月
取得価格・      13,184,890円
償却の基礎になる金額・11,866,401円
償却方法・      旧定額
耐用年数       30年
償却率        0.034
本年中償却期間     12/12月
本年分の普通償却費   403,458円
本年分の償却費合計   403,458円
事業専用割合      50%
本年度必要経費算入額  201,729円
未焼却残高       1,282,879円

A 回答 (2件)

>30年たったら未焼却残高を損金として経費計上しなさいとの…



ご質問文は推敲してから投稿して下さいね。
ここはゴミ処理場じゃないんですから「未焼却」はないでしょう。
至る所に未焼却ゴミが放置されているようで読みにくいですよ。

まあそれはともかく、聞き違えか覚え違いのようです。
改造費が、もとの耐用年数満了時に一括して経費になるわけではありません。

その改造費は一つの新たな減価償却資産を取得したものと見なし、改造した年から減価償却を始めるのです。
これを「資本的支出」と言います。

(手引きの 5ページ真ん中より下のほう)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/te …

資本的支出の耐用年数などはその都度見積もることになっていますので、ご自分で判断できなかったら税務署にお問い合わせ下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

誤字が多く読みずらい文章で申し訳ありませんでした。
税務署の税務相談でそのような指導をされたのです。
私もその際反論したのですが、
「建物本体が償却終わっているのに改修費の減価償却が残るのはおかしいだろ」
と言われて従ってしまいました。
おっしゃるように税務署で相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/16 16:08

減価償却資産に資本的支出をした場合は、新たな資産を取得したものとして減価償却するのが原則ですが、


平成19年3月31日以前の資本的支出については取得額に加算することになっています。

その場合、耐用年数を超えても償却残高が残っていればそのまま減価償却を続けることになっていたと思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

どうもありがとうございました。お陰様で無事申告ができました。

お礼日時:2019/02/24 23:19

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!