No.1
- 回答日時:
年金免除は
158万以下-25%免除
118万以下-50%免除
78万以下-75%免除
22万以下-25%免除
となっています
今まで年収100万円程度だったのなら、50%免除されるだけで全額免除にはならなかったはずですが…
全額免除されていたのなら、年収とは別に「前年度または当年度に失業(転職)した人は全額免除」という規定がありますので
こちらに該当していたのではないでしょうか?
今後は年収120万円前後ということでしたら、25%免除にしかなりませんが、失業(転職)の翌年度中までは、その規定により
引き続き全額免除されます
No.3
- 回答日時:
あまりにも出鱈目が目に余るので
回答します。
年金の免除は下記が比較的分かり
やすいので、参考にして下さい。
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000369 …
『所得』というのが重要なポイントに
なります。
>年収120万程
とありますが、会社勤め、パート等の
★給与収入が120万
と思われますが、いかがですか?
その場合、給与収入には、
★給与所得控除が最低65万あり、
120万-65万=55万となり、
★所得55万となるのです。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
これをよく覚えておいて下さい。
それをふまえて上記条件を
ご覧ください。
全額免除を例にとると、
(1)前年所得57万円(単身者の場合)
以下のとき
とありますから、それだけで
●55万≦57万ですから、
●全額免除の条件を満たします。
所得57万は、給与収入換算で
122万となります。
本来であれば、あなたの場合、
扶養親族(お子さん)がいるので、
(扶養親族数+1)×35万円+22万円
以下のとき)
の計算をします。
(1+1)×35万+22万=92万となり、
●55万≦92万ですから、
●全額免除の条件を満たします。
所得92万は、給与収入換算で
157万となります。
さらに、
あなたが『寡婦』と認められるならば、
●125万以下が条件になります。
●55万≦125万
なのでこれもOKです。
所得125万は、給与収入換算で
204.4万となります。
ただ『寡婦』と『母子家庭』では、
ニュアンスが違います。
『寡婦』とは夫と離婚か死別した人
を言います。
『未婚の母』は扱いが地域によって
違いますので、注意が必要です。
さらに重要な条件があります。
あなたの家庭があなたとお子さん
★2人の世帯であることが条件です。
例えば、親御さんといっしょに
住んでいる場合は、
★親御さん(世帯主)の所得も
★審査対象となります。
あなたと同様に、
所得57万以下か?
扶養家族がいれば、
所得92万以下か?
(父が母を扶養といった場合)
となります。
次に国民健康保険ですが、これは
地域によって違います。
お住まいの市区町村をご提示いただ
ければ、概算を計算します。
国民健康保険料は、減免は受けられ
ますが、免除にはなりません。
生活保護を受けるのなら別ですが。
とりあえず、いかがでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2019/03/03 11:35
すみませんこちらまでありがとうございます。生活保護は受けるつもりはありません。
住まいは大阪府堺市になります‼️国民保険気になるので宜しくお願い致します!
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>国民保険気になるので
お住まいの地域ではいろいろと
ツールが用意されています。
http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/honen/kokuho …
http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/honen/kokuho …
国保の保険料 簡易計算ページ
http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/honen/kokuho …
120万-65万=55万の所得ならば、
扶養家族がいるので、
保険料の均等割と平等割は
●5割減となります。
●年間で71,334
6月からの10期払で
●1期で7,133
となります。
もうすぐ保険料率等の改定があるので、
保険料は、変動します。
大きくは変わらないと思います。
明細を添付します。
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