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母がなくなりました。

財産が土地と建物がありました。
兄が居ますがわたしが継いでいます。

生前分与で私の名義にはなっていますが、長男として財産の幾らかは貰えるはずだと言ってきました。

財産は家と土地だけですが兄に幾らか支払いをした方が宜しいでしょうか?

因みに母の介護は兄夫婦も手伝っては貰いました。

A 回答 (1件)

不動産を生前に贈与して、他に、


お母さん名義の金融資産など
『何もない』なら、(ここ重要です)
お兄さんに相続するものは何もあり
ません。

あなたは贈与を受けて贈与税も
納めたんですよね?

それが、故人の生前の意思なんです
から、金銭等をあなたから兄へ渡す
ならば、それも贈与となり、贈与税
がかかってきます。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

有り難うございました

それは母の意志でしたので、
それで、兄弟けんかもしたくなかったのです。
本当に有り難うございました。

お礼日時:2019/04/10 15:01

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