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すみません。親が70超えてきてまして、弟も私も40近いので今遺産相続についてぐぐってました。

サイトによると配偶者が50%でさらに子供がそこから二分の一づつらしいですが例えばですが子供の片方が著しく稼ぎが悪い、年金受給者や生活保護とかでもこの割合は変わらないですか?

サイトによると。誰だって一円でも多くほしいのは当たり前、これが一番もめない。とかいてありましたが。生活保護とかでも関係なく等分ですか?こちら気になりました。よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • すみません、遺留分っていうのは初めて耳にしました、もう少し遺留分について詳しく聞かせてください、お願い致します、無知なものですみません。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/07/03 05:04

A 回答 (11件中1~10件)

あなたには収入がないので、安定した収入を得ている弟さんより多くの遺産を相続できることを期待しての相談でしょうか?


であれば、ご両親にお願いして遺言書を作成しておいてもらえば宜しいです。
弟さんの了承も得ていれば鬼に金棒です。
いやいやそうではなく、自分より苦境に立たされている弟に、より多くの遺産を渡してやりたいと願っているのであれば、あなたが相続放棄をなさって全て弟さんにあげれば宜しい。
一体何をお知りになりたいのですか?
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>生活保護とかでも関係なく等分ですか?


当然、等分です。

生活保護受給だから、どうせ福祉事務所に返還させられて手持ちのお金は変わらないと考えて遺産を受け取らないということは、当然の権利を放棄したわけですから生活保護継続かどうかは検討されます。
また、その分多くを受け取った兄弟姉妹には、その分の扶養義務を果たす必要があります。
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現時点での両親のお気持ちを確かめた事がありますか?


ちょっと確認して、あなたに嬉しい回答をしてくれたら、遺言を公証人役場に出す手伝いをしてあげたらどうでしょうか。
仮にあなたにとって迷惑な回答だったら、知らん顔しておけば通常は配偶者が半分で、兄弟は残りの半分を均等割りです。
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十何年か前に、父の遺産相続を、経験しました。


離婚した実母に権利はなく、後妻が2分の1、私が4分の1、実のきょうだいが4分の1です。
後妻の子を、父は養子にしていなかったとその時にわかり、名字の違う後妻の子には遺産の権利がありませんでした。

遺産でトラブルになることはよくある話で、金の切れ目は縁の切れ目です。
渡す渡さないは個人の感情で決めず、生活保護者に対しては、各市町村の福祉課で遺産を受け取って良いのかをきちんと確認し(受け取った額によって支給が減額・休止になる可能性が大きく、その後の生活に関わる大きな問題となります)、一般的な法律に法られますよう、充分お気をつけになってみて下さい。

うちの遺産相続は、色々あって、家庭裁判所の調停で決定となりました。

ご質問者さんに気持ちに何かと不服がおありなら、家庭裁判所で調停を申し立て、納得いく相続の話し合いを、行ってみて下さい。
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親の気持ち次第で、変わるけどね



有利な結果になるよう遺言書でも書いて貰おう
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>子供がそこから二分の一づつらしいですが


ではありません
配偶者が50%残りの50%を子供が均等に分ける、です、子供が2人なら、2人の取り分は子供(2人)の50%の半分=25%
親の遺言で上記にそぐわない配分になっても、相続人全員が承認いていない以上遺留分の請求はあり得ます。
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はい 相続人が配偶者と子の場合、法定相続分は 配偶者が半分 子が半分で 子が複数いたら人数分で割ります。


その人達の経済状況も関係ありません。 
ただし 相続人同士の遺産分割協議で 困っている子に多く相続させることは 一定の範囲(遺留分を侵害しない範囲)で可能ですが 揉める要因になることは確かです
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はじめまして



相続というのはどんな遺言であっても相続人全員が納得すればどんな割合でもかまいません。
妻に全額、子どもには一切渡さない、この遺言でも妻や子ども達全員が納得すればべつにかまわないのです。

>配偶者が50%でさらに子供がそこから二分の一づつ

これは、法定相続です。法定相続どおりにきめる必要はありません。
貧しい子どもに余分に遺産をわたすということを遺言で定めても問題はありません。
もっとも、法定相続で分配する方が後でもめることが少ないというのはあるでしょう。

ただ、相続人が遺言に異議ある場合は、法定相続相当額の1/2を受け取る権利があります。
これを遺留分といいます。
この回答への補足あり
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「年金受給者や生活保護」なんてのは無関係ですが、相続割合は相続人同士の話し合いでどのようにでもなります。


我が家の場合、父が亡くなり母も高齢なので母の相続はなし、子ども3人で話し合って分けました。
3等分ではなく、割合は話し合いでした。
  
「年金受給者や生活保護」だから権利云々などという理屈は成り立ちません。
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正確には配偶者が50%、子供は何人いても全員合わせて50%です


子供の稼ぎとか生活保護を受けているとかは一切関係ありません

ちなみに遺言書に取り分が0%とか書かれていても本来の取り分の半分は貰えます(法定遺留分)
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