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相続、贈与に詳しい方、教えて下さい。
駐車場の土地を相続時精算課税制度まを利用して贈与してもらいました。登記料とか払い登記手続きはしましたが、来年2月の確定申告時に申請手続きする事になります。兄が土地は贈与契約しても、駐車場収益の権利まで贈与契約したのか、と聞いてきました。駐車場土地を贈与されたら、収益だけ権利は別物などという事あるのでしょうか?契約書には「土地を現状有姿の状態で引き渡すと共に担保権、その他の権利の制約のないことを確約する」とPCで打ってあります。
当然、父は95歳ですが、全部まとめて1つのものという認識で贈与してくれています。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    急いでいます。お願いします。

      補足日時:2019/08/07 06:47

A 回答 (5件)

>土地は贈与契約しても、駐車場収益の権利まで贈与契約したのか…



不動産所得は、不動産の持ち主に帰属します。
土地の持ち主と地代収入が別人と言うことは通常あり得ません。

賃貸管理を他人 (兄弟でも) に任せるとしたら、管理を請け負った者はそれなりの管理費・手数料を受け取ることになりますが、地代がまるごと管理を請け負った者のものになるわけではありません。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。兄はチョッピリだけ法律を盾にかまかけてくるようなところがあるので油断ならず、ちゃんと裏を取ってからと思っているのでお聞きして良かったです。教えて頂き感謝です。

お礼日時:2019/08/07 11:13

「土地は贈与契約しても、駐車場収益の権利まで贈与契約したのか」



土地の所有権を贈与するということは、その土地を自由に使用したり処分したりする権利を贈与するという事です。

駐車場として貸している土地が贈与されたのでしたら、そこから発生する賃料も「土地贈与を受けた者のものになる」です。

別途「土地から発生する駐車場収益も贈与する」という契約は不要です。


「この鉛筆をあなたに上げる」「もらった」
さて、貰った人が鉛筆を使おうと削ったら
「おれは鉛筆を削る権利までお前に上げた覚えはない」
と言い出したら、これは困ったことです。
鉛筆の所有権を譲ったのですから、貰った人は鉛筆を自由に処分できないと意味ないのです。
「これは自分のものだ」という所有権は、自分で自由に使用処分できる権利なのです。
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この回答へのお礼

そうですよね。やはり狡猾な兄と堂々と対峙する確証を得られました。ありがとうございます。

お礼日時:2019/08/07 18:24

基本的に不動産からの収入は所有者に帰属し、収益権が別途発生することはありません。



収益権が発生すると考えても、無償で使う権利まであるはずもないので、
別途地代が発生すると考えればよいと思います。

親名義の土地に子供が家を建てて、地代なしで住んでいた場合でも、
親がその土地を別の人に譲渡したら、新しい地主は地代を請求できます。
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土地の所有権の他に賃貸借契約における賃貸人の地位も贈与したのかという問題です。

土地の所有権は御相談者に帰属しているが、契約上の地位はお父様のままというのは法的には可能です。つまり、お父様に土地を貸して、お父様がさらに駐車場として第三者に貸す、すなわち、転貸することが可能だからです。
 贈与契約書には、駐車場のことは触れて折らず、むしろ、「その他の権利の制約のないことを確約する」というように、お父様は駐車場契約を解消して更地にした状態で引き渡す義務があるかのような記載があり、契約書としては少々難があります。念のために駐車場の契約上の地位も贈与する旨の書面も作成されると良いでしょう。
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これは、弁護士及び裁判官でも意見が分かれるところですよ、気を引き締めて臨みましょう。

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