弁護士の方
初めてのことで教えていただきたい
私は60年以上継続更新して、土地を借り一戸建てを建てて居住しています。
ついては、雨漏りしている屋根の一部を補修する為地主に話を通さず補修したところ地主から事前に承認を受けなかったことで指摘されました。
いわゆる土地上の建物を改装、増築した場合契約解除することになる、と強く言われ写真と見積書の提出を求められたので作成しました。
この場合、1回の禁止事項をしてしましたことで、即契約解除されてしまうのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
弁護士まで行く相談ではないでしょう、弁護士でもこういうサイトまで見ているかたは少ないでしょう。
それに禁止事項だからと言ってそう簡単には契約解除はできるものではありません。
改装や増築なら重大事項ですから契約解除までは話は行きますが、契約解除されても簡単には話はつかないものです。
建物には所有権があり、土地には貴方に居住権があり、契約解除も簡単には出来る物では有りません。
地主の一方的な契約解除と言われたからと言って、貴方は何も慌てることはないですよ。
契約解除と言われたら建物を買い取ってもらって、移住先を用意してもらってからでも、貴方が納得いくようするまで話し合いをしたら良いでしょう。
私は弁護士ではないですが、アパート経営をしていますから、貸しているほうは弱いものです。
気になるなら役所の市民課に行けば、これぐらいの法律相談なら無料でして相談に乗ってくれますよ。
適切な回答ありがとうございます。
この地主はなにかというと、直ぐに顧問弁護士に話をする。
などと言っていきりまくのでどうしようもない性格なので、こちらとしては引き下がるより仕方がない心境になります。
これからもご指導よろしくお願いします。
ありがとうございました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
私も弁護士ではアリマセンが、自己紹介欄を見て頂ければ判る通り、この手の問題は得意です。
行政協力で、地元の役所で一般的な相談を受ける事がありますが、借地関係の相談も結構あるモノです。回答とすれば#2さんの内容で十分と思いますので、少し補足したいと思います。
今回の件で、地主が契約違反による賃貸借契約解除を実現する為に質問者様の同意が得られないのであれば、その為の裁判をする必要があります。賃貸借契約解除建物収去明渡訴訟ですね。裁判に勝った場合には建物を取り壊して更地返還しろ、と言う内容です。
この裁判を提起する為の資料は地主側が用意する事になりますが、質問文によると「建物の無断改築・増築禁止事項の記載のある賃貸借契約書」と「無断で屋根の一部を補修した証拠写真および工事見積書」になると思います。
すると、今回の補修が「無断増改築禁止事項」に抵触するかどうか?と言うのが争点になると思います。地主側の弁護士は「改築に相当する」と主張するでしょうし、こちら側は「補修であって、改築ではない」と主張するでしょう。判断するのは裁判官です。弁護士ではアリマセン。
地主と言えども借地借家法や民法に精通しているワケでも無く、失礼を承知で申し上げれば素人同士が生半可な知識でやりとりしている状況と言えます。今のトコロ喧嘩腰になるのは得策では無いでしょうから、写真等の提出はしても構わないと思いますが、今回の件で何らかの金員の授受や文書への捺印を求められるような場合には、それを持って#2さんの言われるような相談窓口に相談する事をオススメします。
重ね重ね貴重な回答ありがとうございます。
私としては話合いで解決を望んでいるのですがなにせ高飛車な態度で、上からの目線で話してくるのに腹が立っています。
私としては自分で建てた家を自分で補修することは自然のことだと思いやった結果がこんなことになって残念でなりませ。
これからもご指導よろしくお願い致します。
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