都道府県穴埋めゲーム

父親から毎年一括で100万円を貰っていると税金はいくら払わないといけないのでしょうか。
また、このお金は遺産相続の際の兄弟間での分割の対象になりますか?

A 回答 (6件)

>100万円を貰っていると


>税金はいくら払わないと
>いけないのでしょうか。
払わなくていいです。非課税です。
強いて言えば、贈与税の対象です。
所得税や住民税の対象になどなりません。

生活費をもらっているなら、
それは仕送りです。
贈与の対象にもなりません。

単に『あげる』『もらう』なら贈与ですが、
贈与税は基礎控除110万がありますので、
100万-110万≦0となり非課税です。

他の回答者が言っているのは、
『定期贈与』と言われているもので、
1000万を10年に分けて贈与する
と決められているなら、
1000万に対して贈与税が課せられる
可能性があります。

しかし、ご質問の条件だけでは、
『連年贈与』となっているだけです。
100万を毎年もらっているだけです。
それは最終的に合計いくらもらうって
話になっていますか?
なっていないなら、贈与税の対象には
なりません。

年100万もらっているだけなんですよね?
それなら『連年贈与』です。税金はかかりません。

もうひとつ。
あなたは、お父さんから年100万もらっており、
例えば、お祖母さんからも100万もらったら、
あなたは、年200万もらっているので、
その200万に対し、贈与税の課税されます。
(200万-基礎控除110万)
×10%=9万の贈与税を
申告、納税する必要があります。

贈与した(上げた)人でなく、
受贈した(もらった)額の総額
であることにご留意ください、


>このお金は遺産相続の際の
>兄弟間での分割の対象になりますか?
なりません。
あなたがもらったお金は、
あなたのものです。

但し、お父さんが亡くなる前の
★3年間分は相続税の対象になります。
3年間300万は、相続税の対象として、
相続財産とみなして、相続税の計算に
組み入れられます。

それは相続税の対象となるだけで、
相続の分割対象にはなりません。

関係するのは『特別受益』と言われるものです。
その3年に限らず、例えば、それまで20年に渡り、
「計2000万もらっていただろう?」
と他の相続人が主張し、
「だから、おまえの遺産分割は2000万減らす」
と言うのは、正当な主張です。
しかし、
「2000万ももらってるから、
 遺産分割の1000万では足りない!
 1000万返せ!」
という主張はできません。
「2000万ももらってるから、
 遺産分割の1000万では足りない!
 だから、おまえの遺産分割は0だ!」
は、正当な主張です。

以上、いかがでしょうか?
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正確には 国税庁のQ&Aによれば 次の通りです


Q1 親から毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受ける場合には、各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下ですので、贈与税がかからないことになりますか。
A1 定期金給付契約に基づくものではなく、毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われ、各年の受贈額が110万円以下の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。
 ただし、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約(約束)をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。
 なお、その贈与者からの贈与について相続時精算課税を選択している場合には、贈与税がかかるか否かにかかわらず申告が必要です。
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毎年100万の贈与でも、仮に10年継続しとしますか?、


年110万までは課税対象には成りませんが、税務署はその10年分が一括贈与とみなして来ます、
計1000万に対しての課税が有ります、
基礎控除が125万有りますが、残り875万に対して40%が課税されます。
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法律的には年間合計で110万円までの贈与は認められていますが、ただ、それが贈与という証明が必要となります。


親から受けるのですから基本的には贈与ですが、税務署から見れば、子が親から受ける収入とも取れるので、所得税の対象とも考えられます。
贈与は贈与証明書を渡し方と受け方で交わす必要があります。
既に受け取ってしまっている分についても、受けた時期と日にちが分かり、贈与者の指名と被贈与者の指名をお互いに自筆で記入し、額面を書いて実印を押印するのみで、毎年であれば毎年分互いが1通ずつ持っていれば良いです。
贈与をしたという確かな証明が必要となります。
まあ、どのくらいの年数でいくらもらったか分かりませんが、現金授受は分かりにくいので・・・・。
ただし、受けた現金を金融機関に入れていれば追跡しやすくなりますが・・。
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定期的、複数回でそれらが予定された贈与というように見なされた場合は、総額の贈与として贈与税の対象になる場合があります。


また、回数、金額関係なく、生前贈与として遺産に含まれる場合があります。
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年間で110万円以内の贈与は非課税となります。

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