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生活保護に関しまして。生活保護受給者は働くと毎年6月の課税調査で100%バレますか?

A 回答 (23件中11~20件)

追伸ウミネコ104です。

no3
会社が税申告をする場合は、従業員の員数が出るだけで個人名等はでません。ただし、源泉徴収票の写しは提出するため税務署で確認することはできます。
 会社は、本人が求めた場合と、退職と年末源泉徴収票を発行する義務が税法で定めています。また、先に述べた通り、税法の改正で、会社は従業員の他に自治体に源泉徴収票を送付義務があります。
 しかし、先程から述べている通り、会社が自治体に源泉徴収票を送付しない場合と本人が税申告などと福祉事務所に収入申告等をしていない場合は税調査(閲覧)では分かりません。本人が福祉事務所に収入申告をしていなくても会社が源泉徴収票を自治体に送付している場合は発見はできます。
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追伸ウミネコ104です。

no2
 コメントで言う。報酬などが現金で手渡しで尚且つ源泉徴収票がない場合、6月の閲覧で発見することは、本人が税申告等するか、事業主が源泉徴収票を自治体に送付されたものを閲覧することで申告通りか否かの確認が取れます。また、収入申告がされていない場合も確認することで被保護世帯から聴き取りをし、虚偽の報告等であれば、証拠を集め問い詰めます。事実を認めたときは、ケース会議で処分を決めます。
※コメント覧で言うことが事実であれば、福祉事務所は、たれ込み又は、近隣からの情報でしか知り得ないのが事実です。
 福祉事務所は、生活保護法第28条の報告・調査及び検診などの疑義に基づく調査をしますが、司法のように捜査権がないため証拠が揃えば司法に告訴も辞さないです。単なる疑義で告訴はしませんが、告訴して結果往来と言うことに行かないのが現状です。しかし、一度疑義を持つと疑義が晴れるまでしつこく調査を重ねます。
 生活保護は、稼働年齢にあるものは、病気や怪我等で医師から就労不能と診断がない場合は、何らかの就労につくことが義務です。
 その義務を偽わった場合、
 法第78条(費用の徴収)「不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長はその費用の額の全部又は一部を、そのもから徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。」
 保護費を不実の不正で詐取した場合は、
 法第85条(罰則)では、78条の費用の徴収に加えて尚且つ、85条の罰則で「不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治40年法律45号)に正条があるときは、刑法による。」と記述しているため、不実の申告をもって不正をなした者で悪質の場合に司法に刑法犯として(詐欺罪など)告訴されます。
 正直に申告をすることが大切です。一度信用を無くすと福祉事務所は疑って者を見ますので不愉快な思いをしないために注意が必要となります。
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この回答へのお礼

度々のご回答ありがとうございます。結局のところ、会社はちゃんと税申告していても、本人が確定申告しなければ課税調査でバレないと言う事ですか?

お礼日時:2020/02/19 21:13

>個人経営の株式会社で、マイナンバーは伝えていない場合です。


マイナンバー未記載の給与支払報告書を提出して税務署に目を行けられても気にしない会社何でしょう。
税務署で住所、氏名、生年月日からマイナンバーを特定して紐付けられるだけです。
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この回答へのお礼

度々のご回答ありがとうございます。結局のところ、課税調査でバレると言う事ですか?

お礼日時:2020/02/19 21:07

No.8です。


>課税調査で全員の収入状況は会社は申告してます。何故バレないのですか?

会社が申告していれば誰にいくら支払ったかはわかる事です。

生活保護を受けているからバイトができないというわけではありません。
自分で申告せず、課税調査で判明すれば不正受給となるでしょう。


>何故バレないのですか?

逆になぜバレてないと言うのでしょうか?
昨年度がそうだったという事でしょうか?
でしたら、役所に尋ねたらどうですか?
仕組みとしては、会社が申告していればわかる事で
なのに役所が見逃しているなら
担当者のミスも考えられます。
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この回答へのお礼

度々ご返信ありがとうございます。ここで質問しても、バレる、バレないと意見が別れますね。実際のところ、どうなのか疑問です。

お礼日時:2020/02/19 20:14

はい



まずばれる事はないです 直接の貴方には

違う意味で誰かが密告しない限り大丈夫です

生活保護者の人はお金欲しい時や生活するのに隠れて収入得てますよ?

許容範囲でね

私も知ってるくらいだからケースワーカーなどほとんどが見て見ぬふりというか
対処できないのでしょうね

日雇い労働者や 近所のスナックで働いてる人など

結構生活保護の金が足りなくて働いてる人多いです
それが常識範囲のお金の稼ぎ方であって
いくらそれが不正だろうが知ったこっちゃない 生活が不自由だからやってるだけです
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この回答へのお礼

度々ご返信ありがとうございます。昨年の収入は6月の課税調査でバレると認識しています。それが間違いだとおっしゃられんですか?もしそうなら世の中不正受給だらけになります。

お礼日時:2020/02/19 18:00

>毎年6月の課税調査で100%バレますか?



年末調整、確定申告等していれば
収入があることはわかります。

>報酬手渡しなので年末調整も源泉徴収票もありません。

不正を認識し
雇っている側が、ポケットマネーで支払っている場合などは
本人が申告しない限りわからないと思います。

ですが、会社が現金で渡していても
経理上現金が動くわけで
経費(人件費)として扱うからには
税務署に申告していると思いますよ。

売上等もごまかしている闇商売なら話は別になりますが・・・
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この回答へのお礼

いえ、ちゃんとした会社です、その人の売り上げは人件費としして計上しています。課税調査で全員の収入状況は会社は申告してます。何故バレないのですか?

お礼日時:2020/02/19 17:51

いずれバレるでしょ。


ケースワーカーの仕事は、
生活保護受給者を見張る。
近所の民生委員は、
誰が生活保護受給者か?
担当地域は把握してます。
日々の生活ぶり
毎月福祉課に報告します。
また近隣も生活保護受給者は、
大概把握してる為
密告電話が役所に入るのも、
珍しく無いです。
不正受給者を摘発する為
役所は警察OBを雇用してる。
俗に生活保護Gメン
なんて呼ばれてます。
近年は生活保護受給者が増え
社会保証費が足りません。
1人でも減らしたいのが、
役所の本音です。
五体満足で就労可能なら、
福祉課に見張られてます。
言い逃れ出来ない証拠を
掴むまでは泳がせます。
生活保護不正受給で、
刑事告訴されるのがオチです。
特に若い女性は、
男性の影も煩いです。
ズルはバレます。
コソコソ働かず、
ちゃんと報告すれば、
就労支援金も加算される。
堂々と生きた方が、
良いと思いますよ。
報道され氏名や顔が、
晒されるコトもある。
困っちゃいますからね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。いずれバレるとは6月の課税調査ではないのでしょうか?

お礼日時:2020/02/19 17:39

はい 人件費を経費で落としてると思います


役員とかではない限り経費で認められます
10万くらいなら経費ですね
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この回答へのお礼

月に8万円くらい、月に多いときは11万円くらい、貰っているはずです。 6月の課税調査でバレますね?

お礼日時:2020/02/19 17:30

お礼に対して


報酬は基本収入とみなされないのでお小遣いなもんです
私が前に答えた日雇いや風俗などは報酬です
税金もかかりません
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございます。いえ、社長はその人の売り上げを人件費として計上しています。課税調査でバレますね?

お礼日時:2020/02/19 17:13

日雇いや風俗や水商売の仕事はばれません


みんなやってます
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。ちゃんとした会社です。給与ではなく、報酬を毎月現金手渡しです。

お礼日時:2020/02/19 16:52

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