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生活保護に関しまして。生活保護受給者は働くと毎年6月の課税調査で100%バレますか?

A 回答 (23件中21~23件)

あなたの質問の趣旨が今ひとつ分かりませんが、生活保護は、病気や怪我等で医師から就労不能と診断がない限り就労することが義務です。

稼働年齢である限り就労から逃れません。本来の保護は、月単位の収入で最低限度の生活の維持するために不足するものを保護費で補い最低生活が維持できるように保護することが目的です。
 保護を受給しながら、ごまかす行為は不正を取り越して犯罪に近い行為です。
生活保護の不正行為は、重犯罪は福祉事務所が警察に告訴しますが、微微たるものも不正としてカウントするため不正がなくなりません。
 質問の毎年の6月の税調査等で見つかるものは、未申告等で、特に高校生がいる世帯が大半です。
毎年年末に事業者は、所得税法改正により従業員の源泉徴収票を自治体に送付するため、収税課で6月に閲覧が解禁されるためCwは忙しくなります。
 また、閲覧と同時に金融機関や証券会社に照会書を送り回答を求めています。
巧みにごまかさないとばれます。この場合は、悪質として支給した保護費の返還と告訴もあり得ます。昔は反省が見られば書面指導で済ませたものが現在は厳しく対処する傾向があります。
しかし、福祉事務所に調査t0ウはしても限界がありますし、捜査権がないため、被保護者等から聴き取り調査と各機関に照会(調査)依頼しかできず限界があります。
結論
100%ばれると言いがたいです。
福祉事務所はどうの課程でばれたか公表をしないからです。
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この回答へのお礼

度々のご回答申し訳ないです。会社に生活保護を受給しながら仕事している人がいます。給与ではなく、報酬手渡しなので年末調整も源泉徴収票もありません。その場合でも課税調査で把握出来ないのですか?

お礼日時:2020/02/19 16:45

マイナンバーで名寄せしてますから、まともな勤務先ならバレます。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。ちゃんとした会社ですが、個人経営の株式会社で、マイナンバーは伝えていない場合です。

お礼日時:2020/02/19 16:04

そんなに簡単にバレませんよ。


しかし、保護を受けながら働くと、労働に適する体力と見なされ、保護失格となります。
刑事事件のサギと見なされ、今までの給付金返済と、詐欺による懲役刑が待って居ます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。疑問です。毎年6月の課税調査で昨年の収入がすぐにわかると思うのですが?

お礼日時:2020/02/19 15:35

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