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被相続人は相続人以外の孫に生前贈与した場合[特別受益]となるのですか?
宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    被相続人(故母)は孫に土地を生前贈与しています。
    約1400㎡ぐらいだでも、林 で とても安いです。
    既に公共事業、損失補償金を孫は受け取っています。

      補足日時:2020/03/29 17:32

A 回答 (2件)

相続人とならない子供に多額の学費を生前に与えていた場合など、「それって事実上、子供の親である相続人が得しているのでは?」というケースの場合は、特別受益になるようです。

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この回答へのお礼

ご回答くださいまして、ありがとうございました。
補足の通りです。
 なりませんね!

お礼日時:2020/03/29 17:33

相続人以外の孫への生前贈与は、原則「特別受益」にはなりません。



No1さんのご回答のように、子が扶養義務を怠ったために、孫に対して学費を贈与したような場合は特別受益とみなされることもあります。一方で、孫が親と同居していなくて、その孫と同居していた被相続人が孫の教育費を負担していた場合は、特別受益を否定されるといったこともありえます。
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