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売却した自宅は亡くなった母と母の兄弟と全員で4人の名義でした。母の相続分は妹と2人で8分の1ずつ相続しました。残りの4分の3は親戚が未婚の私の将来を心配して私だけが贈与を受け、売却前の自宅の名義は私でした。後日その資金を元に現在の住まいを購入しました。妹は自分も当然私と同様に贈与を受ける権利があったと思っているようです。実際に親戚は私だけに贈与をしてくれたので名義変更になっているのですが、単に手続きを私が代表で行ったに過ぎないと言われる事はあるのでしょうか?親戚は既に高齢で当時の話を話せるレベルではなく、特に文章が残っている訳ではありません。この場合、いくら事実がそうであっても私一人が贈与されたことが正当だったと証明することはできないのでしょうか?妹から権利を主張されたら2分の1は彼女の正当な権利なのでしょうか?

A 回答 (4件)

>母の相続分は妹と2人で8分の1ずつ…


>4分の3は親戚が未婚の私の将来を心配して私だけが贈与を…

7/8 があなたの名義になったのですか。
1/8 は妹のままなのですか。

>単に手続きを私が代表で行ったに過ぎないと言われる事はあるの…

主語を省かないで下さい。
誰から?

妹からなら、妹はそのように思っているんじゃないの?

>私一人が贈与されたことが正当だったと証明することは…

あなたのいう名義が登記簿のことを指しているのなら、証明も何も必用ないでしよう。

登記簿の名義変更には売買、相続、贈与いずれかの事由が必用です。
あなたが贈与を事由として登記簿上の所有権移転を申請し受理された以上は、法的に贈与が成立しています。

【単に手続きを私が代表で】なんて単純な動機で所有権移転ができるわけでは決してありません。

>妹から権利を主張されたら2分の1は彼女の正当な権…

贈与に、相続の遺留分のような概念はありません。
法務局が受理したのなら、正々堂々と自分のものだと主張すれば良いのです。
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回答は「妹はなんら請求できる権利は持ってない」です。



どのような経過にせよ「姉の名義になっている家」を売った代金は姉の物です。
妹は「お姉ちゃんだけずるいじゃん、ちょっとは私にも頂戴よ」と口にすることはできますが、姉が「バカ言ってるんじゃないよ。やだよ」と言えば、妹が姉に「なんたらかんたらの権利がある。請求できる」として、裁判沙汰にしても、お相手にされません。

姉が「そういわれると、当時私が家を貰ったのは、妹には不憫な話であった」と感じて「貰った家を売った代金のうち、これだけあげるよ」と贈与するのは自由です。

姉の自由意志を認めずに
「うんにゃ、私には姉ちゃんからお金を貰う権利があるんじゃ」というならば、その権利があるかどうかを法的に確認して貰えばよろしい。
弁護士、司法書士、行政書士などの法律家と言われてる人に確認しても良いでしょうし、大学で法律を学んだ学士さんに聞いても良いでしょう。
全員が「妹には姉にお金を請求する権利は、ない!!」と言うはずです。

理屈は「姉の所有物を売った代金は姉のもの」という単純な話です。
これをひっくり返すには「そもそも姉の所有物であった家屋は、私との共有物であった」証明が必要です。
この証明は法務局にある不動産登記簿でできます。
不動産登記簿に所有者が「姉」となっていれば、所有権を主張できるのは姉で、所有者が所有物を売って得たお金は姉のものです。
妹が言い出してることは「そのお金の一部は私のものだ」という「駄々っ子の、私も欲しい」というのと同じなのです。


違う例で。
A社のOLをしてるお姉ちゃんがいて、給料日に振込があった給与をATMで引き出して財布に入れていたとします。
さて、A社社長がお姉ちゃんに「あんたの財布の中の金は、元々会社の金だから、私に半分くれ」と言い出したとします。
この社長の請求を法律では認めてません。当然ですね。
働いた対価である給与である時点で「お姉ちゃんのお金」だからです。
会社のお金ではないんです。

ここでお姉ちゃんOLが「そう、社長もお小遣いがなくて大変ですね」と社長にいくばくかのお金をさしあげるのは自由です。
社長が裁判所に提訴して「あいつの持ってる金は、俺の会社の金だ」「返金を請求する」と主張してもお相手にされないわけです。
請求する権利があるとは、法律が認めてくれる権利かどうかです。

妹が姉所有資産代金につき「私も貰う権利がある」というならば、少なくとも不動産登記簿にて所有者として名が連なっていないとお話になりません。
「特に文章が残っている訳ではありません」などと困る必要は全然ありません。
贈与を原因としてあなたの所有物であると「不動産登記簿」に記載してあったのですよ。
その登記簿があったので、私のものでっせと証明でき、売却する事ができ、代金を貰って、違う家を買う事が出来たのです。

押しも押されもしない「お国が証明してる文書」があったからこそ、売る事ができたのですよ(※)。

妹さんには「弁護士にでも誰にでも、聞いておいで」と言いましょう。
ちと冷たい突き放し方ですが、この手の話は下手に「貴方にも権利があるのかも」などと、過去の権利関係を疑いだすと話がくしゃくしゃになり、それこそ妹さんにいくばくかのお金を渡す羽目になります。



どうしても「文章なり書面」が必要ならば、売却した家の不動産登記簿を法務局で貰ってきましょう。仮に買った方が取り壊ししていても、取り壊す前の所有者に「姉の氏名」が記載されていて、妹の氏名はない事が証明できます。
この登記をするさいには「贈与契約書」が法務局に添付資料として提出され、その内容をお国の機関である法務局登記官が確認してます。
「その贈与そのものが無効なのだ」という訴訟を妹が起こし勝訴すれば、名義変更が無効とされ、その後の売買契約の効力にまで及んで大騒ぎになりますが、訴訟そのものを引き受ける弁護士等がいるとは思えません。
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前に贈与済み金銭の返還請求が出来るか質問された方ですね。


その時回答したように、贈与と言うのは一方的な意思表示です。
下さいと言えるのは書面で贈与を約束したのに、それを実行しないときです。
母君が亡くなられた際の相続で、妹は法定相続分を受けていますので、それを理由に追加請求も出来ませんし、
仮に親戚が一旦相続して、改めて質問者さんに贈与したのではなく、7/8を質問者さんが相続したのだとしても、名義が質問者さんになったと言うことは、
登記の時点で正当に遺産相続協議が整ったからで、今更それに同意していないも通りません。
登記を含めて権利主張する場合その根拠と証拠が必要で、妹さんにはそれらが欠けています。
単に年取って欲深くなっただけでしょう。
毅然と、請求する(こちらが払う)根拠も無いし、登記の委任を受けてもいないと言うのが良いです。
贈与は質問者さんが正当だったと証明する必要はなく、権利主張する妹が不当だったと証明する必要があります。
最初に書いたように贈与はする人の意思表示で良く(質問者さんが断っていれば別ですが、それは無いので)証明をしないとなどと考えると泥沼にハマりますよ。
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不動産なわけですから法務局の登記が基本です。


法務局の登記申請手続きでは、いくら贈与者から受贈者であるあなたに委任状が出ていたとしても、贈与者が受贈者へ贈与した内容がわかる書類を求められ、印鑑証明書添付での実印押印された書類が必要となります。
ですので、あなたが代表かどうかなんて関係なく、贈与者の意思が法務局で確認されたから登記が有効となり貴方の名義になっているのですから、そもそも問題はどこにもないはずでしょう。

ちなみになのですが、お母様の権利である1/4をあなた方兄弟姉妹2人が相続したから1/8ずつになったのですよね。
いくら3/4をあなたが贈与を受けたからといっても、妹さんの権利は変更できるわけありませんよね。
あなたの権利は1/8+3/4で7/8ですよね。あなただけで売却できるとは思えません。
出来るとすればあなたの権利部分のみでしかなく、そんな一部権利が別にあるような不動産を購入するという人は、893のような場合でない限りはまずないでしょう。

贈与を証明するには、登記事項証明書を見せるだけです。履歴事項全部の証明である登記事項証明書であれば、それほど古くない話であれば、親戚などの名義からあなたへ移った経緯が記録されているはずです。もしも現在の登記上に乗っていなければ、閉鎖された登記の分を取得されれば記載があることでしょう。
登記は定期的に刷新され、刷新された際にはその時有効な部分のみしか転記されませんからね。そのために閉鎖登記の謄本が取れるのです。

妹さんの権利分もあなたが贈与を受けているのであれば、その旨も記載がされているはずです。
貴方への贈与が貴方の妹さんと平等である必要はありません。あくまでも贈与者の意思によりますからね。

ご心配であれば、上記の登記事項証明書を取得の上、専門家へ相談しましょう。なんでしたら、妹さん自身に専門家へきいてみればといえばよいでしょう。
専門家は弁護士か司法書士でしょうね。登記と相続を扱う司法書士であれば、弁護士でなくとも説明は可能です。
ただし、資格名が似ていますが、行政書士ですと登記の専門家ではないので、微妙かもしれません。ただ、行政書士も相続事案の一部を扱いますし、登記事項証明書の読み方も熟知しているはずですので、相談相手にはなり得ると思いますね。
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