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青色申告をしています。
送料の仕分けについて教えてください。

料金先払いのみの通信販売業をしております。
お客様に商品代金と送料の合計金額を振り込んでいただいた後
送品の発送をしております。
昨年の仕分けは入金金額全部を
 普通預金/売上高
としてきたのですが
送料はすぐにそのまま出て行ってしまうので
売り上げじゃないよなぁと腑に落ちません。
また、このままで送料込みの売上高が1000万円を
超えたときに消費税の支払いが発生するようになってしまうのではないかと思うのですが
いかがでしょうか?

普通預金/売上高
    /荷造梱包
と分けることはできないのでしょうか?
このような仕分け自体ないかもしれませんが・・・。
簿記勉強中のため間違っておりましたらご容赦ください。
また上記のように仕分けることが可能な時に
実際いただいている送料と支払った送料の
差が出ても大丈夫ですか?
(送料はまとめて翌月に引き落とされます。
 荷造梱包/普通預金
で処理しています。)

お忙しい中、初歩的な質問でお手数をおかけいたしますが
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

事業内容が通信販売業ですので、送料は会社の事業ではないので、法人税法又は所得税法上の売上にはなりません。


仕訳では、雑収入で処理するのが正しいです。

あと重要なのが、この雑収入は、消費税法上は、売上(税法用語で課税売上と言います。)扱いとなりますので、ご心配の通り消費税の納税義務を判定する売上に含まれます。”残念!”

消費税法上の課税売上、課税仕入については、下記URLに記載されているページが比較的わかりやすいと思います。

参考URL:http://www.amarume.net/shoko/keiei/zeimu/kaisei/ …
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この回答へのお礼

お忙しい中ご回答いただきましてありがとうございます。
いただいた送料は消費税法上は売り上げなのですね。あわわわわ。
所得税法上の売り上げにならないということは
雑収入で分けて書いておいたほうが
所得税が少なくなると考えてよろしいでしょうか?

このたびは本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/01/10 15:28

補足の質問についてですが、所得税法上は売上という科目でなくても、雑収入は売上と同じ収入の科目ですので所得税が安くなるわけではありません。



要するに所得税法上は、まずあなたが、送料を一旦支払って、顧客から同額をもらうわけですから、損(経費)も得(収入)もないと言うことです。
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荷造り梱包というのは、まさに荷造りする手数料ですから、当方の売上になります。



この場合、分けるのは送料ですから、「預り金」として預り、支払い時にも「預かり金」を払ったこととします。
もしも、一律で送料をもらい、実際には地域によってかかる送料が違うような場合、払う運賃が多かったときには、その分を「運賃」として計上すれば経費となります。

この回答への補足

ご回答いただきありがとうございます。
申し訳ございません。
荷造梱包ではなく
「荷造運賃」の仕分けでした。
訂正させていただきます。

補足日時:2005/01/07 21:12
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答をいただき大変参考になりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/01/10 15:21

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