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私の親が私とと私の妻に生前贈与する場合、妻の分も110万まで非課税とされ私の分と妻の分を合わせて220
万まで非課税となりますか?

A 回答 (3件)

はい。

なります。

あくまでも、
もらう側が年110万以内なら
贈与税は非課税です。

例えば、
お父さんから110万円
お母さんから110万円
ご主人ひとりでもらうと、
合計220万なので課税されます
ので、ご注意ください。
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なります。



但し、もし親御さんが亡くなった時、遡って5年分までこの110万が贈与ではなく相続として相続税の対象になる場合がありますのでご注意下さい。
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一人一年間110万まで非課税ですが(要申告)、10年間継続し1100万と言うのは税務署が認めないようです。

(断続すればいいかも)
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