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9月にハローワークに求職の申し込みをし、現在3ヶ月の制限期間中です。10月にハローワークの紹介により一旦就職しましたが、約3週間で再び離職しました(この期間の給与は受け取っています)。
近日制限期間が終了するのですが、期間中の就労によって受給期間や金額が変わることはあるのでしょうか。教えてください。
(期間が短縮されたり、満額受け取れない、など)

A 回答 (2件)

すみません、少し訂正です。


三週間の被保険者期間では受給資格を得られませんので、当初の受給資格に基づき支給されます。
また、給付制限期間の就労は基本手当や給付日数に影響をあたえません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
無事解決できました。一日も早く就職できるよう努力します!

お礼日時:2005/01/12 16:42

受給資格の取得後、一旦就職して、雇用保険の被保険者になっていたのなら、三週間ということですから雇用保険が支給されないのではないでしょうか。


再就職手当ては受給されましたか?

雇用保険に加入していなかったのであれば、給付制限解除後、金額が変わることなく支給されます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
再就職手当の申請前に離職していますので受給されていません。雇用保険にも加入していないはずです。
また、離職直後に最求職の手続きをしましたが、最初に求職手続きをしたときと認定日等は一切変更ありませんでした。

補足日時:2005/01/10 20:33
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