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離婚調停中で財産分与で相手方の預金額と特有財産が弁護士から送られてきました。
その中で息子と共同名義で買ったと聞かされていたマンションが、半分は配偶者の現金(特有財産親の遺産)で半分は息子のローンで買っていたものが25年ローンを組んでいたものが弁済と書いてあり
ローンの返済を配偶者が贈与したのであろうと思います
税金逃れをしたかどうかを知る方法はどうしたら知ることができるのでしょうか?
共同財産の贈与だとしたら分与額が違ってくるので知りたいのですが

A 回答 (1件)

贈与だとおっしゃっている分の現金がどこから出たかを知る必要がありますね



調停ではまだ採用されないとおもいますが
裁判になると調査嘱託といって通帳入出金を開示してもらう制度があります

通帳だけではなく保険もいつ解約したかが
わかります

口座や保険契約はあなたが把握しているものだけが対象になります

〇〇銀行に口座を持っているか調べてください
というのはダメです

それでわかるとおもいます
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この回答へのお礼

arigatou

お礼日時:2020/07/19 21:47

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