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1994年に殺人・死体遺棄をした犯人が、26年後の2020年に自首し、同年遺族が被害者の死を知った場合、遺族は損害賠償請求ができるのでしょうか。
民法724条で損害賠償請求権について、 1、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。2、不法行為の時から二十年間行使しないとき に消滅するとされていますが、上記の場合、加害者を知ってから3年は経っていませんが、不法行為の時からは26年間経っています。
どちらか1つに該当する場合、損害賠償請求権は消滅してしまうのでしょうか。

A 回答 (2件)

>民事法的救済として



民事法的救済を得る手段は、訴訟のほか、様々に存在します。
裁判による救済は、前回答のように、無理ですが、
裁判外で救済を受けることは、可能です。

刑事は裁判が必須ですが、
民事は裁判外紛争解決手続きが柔軟に用いられます
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今年の4月1日から施行された改正民法724条の20年の期間制限は、時効であることが明確に定められましたが、3月31日までの改正前の724条の20年の期間制限は、時効とは異なる除斥期間とされており、20年の経過により、無条件で消滅します。

1996年の事件の損害賠償請求権は、改正前の条文に基づき、2016年にすでに無条件消滅しています。
このため、残念ながら損害賠償請求権はすでに消滅しているといわざるをえません。

先の6月に旧優生保護法に基づく強制不妊手術に対する損害賠償請求を、改正前の条文に基づき、20年経過を理由に退ける判決が出ました。
ご質問の損害賠償請求についても、裁判になれば、同様の結論になると思います。

なお、権利は消滅していますが、20年以上前の事件について、加害者が被害者と話し合って、何らかの金銭の支払いをするという任意の契約を締結することは自由です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。では、この事例の場合、民事法的救済として損害賠償を求めるということは不可能なのでしょうか。

お礼日時:2020/07/16 03:13

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