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離婚時の財産分与について質問です。
障害年金は財産分与の対象とならないと
いうのを知りました。
障害年金2級の場合、
障害基礎年金と障害厚生年金とに分かれますが、
そのどちらも財産分与の対象とならないのでしょうか?
加入期間は25年未満、受給額は年間合計200万円程、
受給期間が5年以上、
夫婦の預貯金が1000万円だとすると
財産分与した際に障害年金を受給していない側が
0円になっていますが、こんな事許されるのでしょうか?
なお、この障害は精神障害とします。
配偶者からの看護は特にされていない
という状況下だとするなら、
どのように財産分与の際に扱われるのか
教えて頂きたいです。
詳しい方からの回答をお待ちしております。
よろしくお願いします。
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No.7ベストアンサー
- 回答日時:
何とも説明が難しくなっちゃうんですが、障害年金そのものは財産分与の対象にはできないんですよ。
民法896条ただし書きでいう一身専属権としての性質も持ってるんで、相続もできないです。
昭和30年3月28日に当時の厚生省からも疑義回答が出てて、一身専属権を認めてます。
加えて、国民年金法24条と厚生年金保険法41条1項で、特段の定めがない限り給付の権利は譲り渡せない、って決められてます。
問題は、譲り渡したり分割できないのはあくまでも年金の権利だ、ということ。
kurikuri_maroon さんが言ってるのは、年金の権利のことなんです。
障害年金は財産分与の対象じゃないよ、っていうのは、権利を渡せないよ、って意味なわけです。
だから、給付の額を決める元になってる保険料納付記録を特段の定め(年金分割というのがそれ)で分けるのでもないかぎりは、分与ができない。
なので、kurikuri_maroon さんは、ちゃんとあなたの質問に答えてるんです(^^;)。勘違いとか日本語がわからん人、と彼に反論するのは、かなり言い過ぎですよ。
で、年金の権利があるから本人だけがもらえるわけで、あくまでも本人のもの。
これが一身専属権です。
ところがですね、年金の一身専属っていうのは、本人がきっちりと自分だけで年金を管理して1円も渡せない状態にしちゃってることを言うんですね。
早い話が、年金を生活費なんかに使わせないぞ、って突っ張ってる状態です。口座を完全に別にしてるとか、家族に秘密にしてるとかっていう状態です。
けれども、年金をいったん家族共有のお金のための口座に入れちゃったら? 生活費になりますよね?
このとき、年金の権利っていうのは、ただのお金(財産)に変わります。
もうわかりますか?
年金が生活費として家族共有で使うお金に変わっちゃったとたん、それは、年金そのものじゃなくなるんですね。ここで初めて、財産になるんです。
家族共有で使うよ、っていうことになると、家族間の合意ができてますよね?
つていうことは、財産分割のときも、あくまでも生活費とか何とかっていう名目で分割できるわけです。
早い話が、障害年金を単独で考えるんじゃなくて、いろんなものとごっちゃまぜにしてから分けようじゃないか、っていうこと。
こっちが 中年紳士さんが言ってる考え方です。
っていうことで、裁判官によって違う、っていうよりも、年金のどこをどうとらえるかっていう違い。
kurikuri_maroon さんの考えも正しいし、中年紳士さんの考えも正しい。どっちも正しいんです。
現実には、障害年金っていうのは生活費として家族共有で使ってることがほとんどだと思うんで、いったん口座に入れちゃったあとで生活費として分けますよっていう意味でなら、障害年金としてもらったお金を含めた財産として分けられる。
けれども、障害年金だけをピックアップして「分けて下さい!」ってことは、一意専属権上、認められない。特に、本人が障害年金だけでもきっちり別口座とかで管理してるときは。
そういうことなんですけども、まぁ、法律ってわかりにくいですよね。
回答ありがとうございます。なるほど、口座を一緒にしたらダメなんですね。受給した履歴は全て分かっても、一つの口座で管理する限りダメと。生命保険の受け取りがあっても口座の中にごちゃ混ぜになるとダメなんですね。残高がそれを上回っていても、共有財産としての取り扱いになるんですかね?
No.6
- 回答日時:
夫婦の家庭生活は何もお金だけで成り立っているものではない、と言うことは先刻ご存じだと思います。
民法のいう、夫婦の協力、扶助は欠かせないものです。この夫婦の協力、扶助と言う抽象的な意味を具体化して考えるとわかりやすいと思います。夫婦の片方が障害年金を受給する夫婦の暮らしぶりを、現実的に考えた場合、障害年金は財産分与の対象にならないというのは、どこか矛盾していると思われませんか。生活をするという営みが消えているように思います。
回答ありがとうございます。熟年離婚における老齢年金の財産分与はどうなのでしょうかね?おっしゃる通り財産分与にならないとすると不都合が多いように見受けられます。
No.5
- 回答日時:
●障害等級を維持したわけではありませんものね。
↑、本来はおっしゃっている通り特有財産にカウントされるべきものです。しかし、障害年金も家族の生活費として使われる、という点がポイントになるようです。私が確認した本は最新のものです。しかも、法律専門の出版社が発行しているもので、書き手は専門家ばかりです。弁護士などもよく購入しています。
離婚に伴う財産分与を記した本は、加除式を別にしても10冊以上手元にありますが、明確に書いてあったのは先の本だけでした。但し、色々な生活形態があるわけですので、今一度何らかの方法で確認されてあなたの生活の実態と照らし合わせてみられることをお勧めします。強引ですが手持ちの預貯金は無いものすることも含めてです。失礼。
回答ありがとうございます。仮に、健常者の稼ぎが月に40万円程で、その稼ぎだけで十分に生活が成り立っている状況の中、まるまる貯蓄になった障害年金の分に関してはどうでしょうか?生活費として手を付けていない場合でも財産分与の対象になるでしょうか?裁判官による、というのが答えかもしれませんが如何ですか?
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No.4
- 回答日時:
障害年金は財産分与の対象にはならないです。
東京高裁の平成12年3月9日判決で「障害年金はその障害の状態の程度に応じて支給されるものであり、一方配偶者が年金を受給するについて、他方配偶者の寄与があるということはできないため、障害年金は財産分与の対象とはならない」という判例が出てます。
障害年金は夫婦間の協力関係とは無関係に、病気やけがにあるということから支給されるものなので、財産分与にはなじまないとされてます。
障害基礎年金も障害厚生年金も同じです。どっちも財産分与の対象とはなりません。
なので、障害厚生年金の年金分割によるしかないです。
ちゃんと説明してもらってるとおりです。あーでもない・こーでもないと文句を付けてるあんたのほうが勘違いです。
民法上、夫婦のどっちに属してるかはっきりしない財産は、共有財産(財産分与の対象)と推定できます。
けれども、障害年金を受ける権利とか障害年金っていう財産は、あくまでも受けてる本人のほうに属してます。
こういうことをちゃんと勉強できてないから、指摘を受けたって当然だと思います。逆ギレしてもしかたないです。
あと、離婚すると、同居を前提としてる生計維持の対象となる配偶者や子がなくなるので、障害厚生年金に付いてくる配偶者加給年金や、障害基礎年金に付いてくる子の加算額はなくなります。
回答ありがとうございます。いえいえ、障害年金の給付金(保険金)が財産分与の対象になるのかという問いに、年金分割の話をされたためにそれは違いますと言ったまでです。過去の判例を示して頂き助かります!ただ、中年紳士さんの回答にあるように、生活費として使われているのなら財産分与の対象になるという解釈もあるようです。こればっかりは実際の裁判官次第になるといった所でしょうか。それともトレンドが変わったのでしょうか。かがやき山さんは中年紳士さんの回答をどのように解釈されますでしょうか?
No.3
- 回答日時:
●障害年金は財産分与の対象とならないと いうのを知りました。
↑、私の記憶では、財産分与の対象になる、と思っていましたので調べてみました。やはり、障害年金も「財産分与」の対象になります。一部を抜粋して書きます。→「配偶者を含めた家族の生活費等として使われることが予定されているものであるから、その給付額を受給者の特有財産と言うことは出来ない。」
(新日本法規出版社・「離婚に伴う財産分与」サブタイトル「裁判官の視点にみる分与実務」元大阪高等裁判所部総括判事・松本哲弘(ひろはさんずい)著。84ページ~85ページ。著書の中に引用もあります。)
離婚後の障害年金は財産分与の対象になりません。
回答ありがとうございます!この場合は共有財産という扱いになるのでしょうか?夫婦で協力して障害等級を維持したわけではありませんものね。保険金給付ではあるが、分けるべきと。判例で検索しても出てきませんでしたがどのように検索をかければ出てくるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
離婚時の年金分割のことでしょうか?
厚生年金保険に係る保険料納付記録(標準報酬)を分割するものです。
要は、「保険料納付記録に基づいた厚生年金保険からの給付」にかかわるものです。
そのため、保険料納付記録の分割後は、その給付の受給額が変わります(増減します)。
給付は保険料納付記録に基づいて行なわれていますから、当然と言えば当然のことではありますが‥‥。
言い替えると、「保険料納付記録に基づいた〇〇基礎年金(国民年金からの給付)」は分割しません。
分割の対象となるのは、あくまでも『「〇〇厚生年金」に係る保険料納付記録』だけです。
年金分割には、合意分割(平成19年4月1日~)と3号分割(平成20年5月1日~)とがあります。
これらの分割の請求は、離婚時から2年以内に行なわなければなりません。
平成20年5月1日以降の離婚では、国民年金第3号被保険者(いわゆる専業主婦)から請求したときには、『「平成20年4月1日以降の婚姻期間」の内の「国民年金第3号被保険者期間だった間」に対応する期間』の分だけ、相手(〇〇厚生年金を受けている側)の保険料納付記録(厚生年金保険)を半分に分割して、記録を移せます。
ただし、「〇〇厚生年金を受けている側」の年金が「障害厚生年金」のときには、もしも「その障害厚生年金の計算の元となった期間 = 3号分割に対応する期間」だったのなら、3号分割はできません。
合意分割の請求のときに3号分割に対応する期間があると、合意分割の請求 & 3号分割の請求 として、同時処理されます(同時の請求だと見なされます)。
つまり、3号分割に対応する期間があるときには、「合意分割による保険料納付記録の分割」と「3号分割による保険料納付記録の分割」とが同時に行なわれます。
なお、先述したとおり、「〇〇厚生年金を受けている側」の年金が「障害厚生年金」のときは、合意分割のみとなります。
要は、夫婦間で合意すれば、障害厚生年金に係る保険料納付記録であったとしても、その合意された割合での分割(合意分割というのはそういうこと)に限って、認められます。
ただ、現実問題としては、「分割される側」の障害厚生年金の額が減ってしまうことになるので、よほど話し合いをしっかりと行なった上でないと、まずは通りません。
分割後、つまり、保険料納付記録が移されたあとは、「移された側」の標準報酬が増える(新たに加わる)ので、それに基づいた給付(〇〇厚生年金)を受けられます。
財産分与、と考えてしまうと、妻として「障害厚生年金を受けている夫の介護を一生懸命にしたのに、離婚のときには1円も介護料のようなものを受けられない」と誤解してしまいます。
しかし、合意分割や3号分割は、お金そのものを分割するものではありません。
ですから、残念ながら、このいった誤解は勘違いもいいところです。
年金額そのもの(つまりは財産)が分割されるのではないんですよ。
財産分与、という言葉を使ってしまっているということは、しくみを全く理解できていない、と言わざるを得ません。
残念ながら、質問をする以前の問題で、まずは、もう少し勉強なさったほうがよいと思います。
回答ありがとうございます。年金分割の事ではありません。既に受給した分に関しては共有財産になり得ないというのが調べた限り判明したのですが、その受給額が相当ある場合、離婚時の財産分与に共有財産として組み込まれないのはどうなのかという意図の質問です。そう受け取れない文面でしたでしょうか?
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勘違いされている方がいるので補足します。
年金分割の話ではありません。
既に受給した年金額が相当ある場合において、
離婚した時の財産分与に障害年金の受給分は
含まれないとされているが、
それまでの受給額合計が預貯金の大半
を占めてしまっている場合において、
そのまま障害者側が受給額分を持っていって
いいのかという事です。
当初からこのような意図で誰にでも分かる様に
書いたつもりではありましたが、
財産分与と年金分割を混同して回答した挙句に
勉強しろと吐き捨てる回答がついてしまい
非常に残念です。
日本語が理解でき、尚且つ
離婚時の財産分与の取り扱いに詳しい方からの
回答をお待ちしております。
引き続きよろしくお願いします。
みなさま回答ありがとうございます。
基本的には障害年金は財産分与の対象とならないはずだが、
質問文にもあるようにこれまでに受給した金額と貯蓄の金額がほとんど変わらない場合、
財産分与の対象にならないとすると
障害年金を貰っていない側からすると地獄かと
思われます。
しかしながら障害年金の性質上、共有財産とはなり得ません。
健常者側はこれまでに税金の優遇を受けたのだからいいじゃないか、では済まされない状況かと思います。
相反する意見が出ても何らおかしくないと思われます。
やはり裁判官の判断次第でしょうかね。
しかし、障害年金が財産分与の対象になるという判決が出た途端、全国各地で障害者から障害年金を取り上げる裁判が続発するのでしょうか?それはそれでパニックですね