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今までアパートの家賃が75000円だったのに
通知書が届いて4000円上がるみたいです 最初の契約と違うのですが 違法ですか?

A 回答 (6件)

たっか!


家買えるやん!
違法じゃないよ、契約時更新の紙に書いてあるはず。
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違法ではありませんが、



こちらを参考にしてください。
https://www.homes.co.jp/cont/rent/rent_00378/
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最初の契約書をよく読んでください


契約書に書いてある筈です
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いい所住んでるなぁ。

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違法ではないです。


同意するかも たかぽ1984 さん次第です。
同意しなければ家賃そのまま、同意するなら79000円となります。
これから新規契約する人は79000円となります。
値下げも同様です。
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借地借家法に規定してあります。





(借賃増減請求権)
第三十二条 

建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、
契約の条件にかかわらず、当事者は、
将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。
ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、
その定めに従う。

2 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、
その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、
相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。
ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に
不足があるときは、その不足額に年一割の割合による
支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。

3 建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、
その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、
相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。
ただし、その裁判が確定した場合において、
既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、
その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を
付してこれを返還しなければならない。
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