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相続した土地の売却では、譲渡所得より、先祖の購入金額を引ける。また長期譲渡期間も引き継げれると聞いたのですが、
生前贈与された土地を売却する時にも、
譲渡所得から先祖の購入した金額を差し引いて計算や、長期譲渡期間を引き継げるとか、出来ますか?
ただでもらったとして、できませんか?

A 回答 (2件)

>贈与された土地を売却する時にも、譲渡所得から先祖の購入した金額を…



大昔の購入額を証明できるなら、それでかまいません。

------------------- 引 用 -------------------
1 相続や贈与によって取得した資産の取得費
(一部略)
売った土地建物の中には相続や贈与により取得したものもあります。この場合の取得費は、被相続人や贈与者がその土地建物を買い入れたときの購入代金や購入手数料などを基に計算します。
------------------- 終わり -------------------

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

素早い回答、ありがとうございます。
生前贈与を検討してみます

お礼日時:2021/01/17 17:15

はい。

できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/01/17 17:15

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