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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まずはコールセンターで相談されることをお勧めします。
また、会社から協力が得られるかも大事なところかと思います。
コロナ渦や緊急事態宣言を理由に勤務日数が減った、無くなった場合には、それ以前の勤務や給与支給実績があれば、休業手当をもらっていなければ申請は可能です。
至急そのものは申請書類や添付書類に基づく審査に拠るので、お約束は誰もできません。
申請には会社が証明する部分があります。
通常の休業指示では、雇用主である会社は休業手当を支給しないとなっております。これを受け取れない労働者の為という面があり、証明でも休業の指示の有無を確認されます。
そのため、雇用主である会社が証明をしたがらないケースもあります。
ただ、パートなどの場合には、休業させたのではなく、新たなシフトを減らした状態であなたに指示をしているだけで、勤務日を休ませたのではないとなると、休業に該当しないこととなり、雇用主は休業手当を支給しなければならないというところから外れます。
しかし、ご質問の支援金は、シフト減も休業とみなして対象としており、申請のための証明をしたからといって、休業手当の支払い義務は生じません。
これを知らない雇用主も多いはずです。
一般的に考える計算と異なりますが、8割程度出ることとなると思います。
簡単な試算でいえば、
時給1000円×30h×4週=12万円
を毎月平均的にいただいていたとします。
4月からが
時給1000円×30h×4週×13/17=約9万円
になったとしますと、
<平均賃金>
12万円÷30日=4000円
<支給額>
4000円×0.8×(30日-13日)=54,400円
正確ではありませんが、こんな感じになるかと思います。
人によっては休業前よりも手取りが多くなるのかもしれません。
No.3
- 回答日時:
少人数の会社で総務をしている者です。
勤務社会保険労務士の資格登録者でもあります。
現在「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」と言うモノを受けることができます。
ご質問者様が知りたいのはこちらの方でしょうか?
これは
(1)申請方法
郵便またはオンライン
(2)申請者
①対象となる労働者本人。
②上記に該当する人の分を会社がまとめて申請。
(3)支給対象
主に以下の条件に当てはまる方に休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を、休業実績に応じて支給します。なお、事業主負担はありません。
① 令和2年10月1日~令和3年2月28日に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させた中小事業主に雇用される労働者
② その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
さて、ご質問者様がこれを受け取れるかどうかですが、これは細かい状況が不明なので回答できません。
厚生労働省が専用のコールセンターを用意していますので、そちらで確認してください。
『厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター 電話0120-221-276 月~金8:30~20:00 / 土日祝8:30~17:15』
◆給付金の概要などは厚生労働省HP(↓のURL先)をご覧ください。
[トップページ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
[概要説明]
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html#g …
[事業主・労働者向けのリーフレット]
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/00072946 …
[Q&A集]
・「対象となる休業」の部分
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/00067808 …
No.2
- 回答日時:
雇用調整助成金のことですかね?
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
事業者が申請して、お金をもらい雇用者に払うものですから、対象になっているのか会社に聞いてみてください。
No.1
- 回答日時:
休業支援金とは、ニュースを見聞きした感じでは、個人に対してではなくお店を休業した事業主に対して支払われる助成金だと思います。
あなたは以前に10万円を国からいただきましたよね、それ1回で終わりでしょうね。
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