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X社が売った製品AをBさんが買った時にX社とBさんは売買の契約をしているとした時、製品Aが壊れていてまた、それによってBさんが怪我をした場合不完全な不履行になりますか?また、どのような形で損害賠償請求できますでしょうか。

A 回答 (1件)

となれば、製品を弁償ということで製品を取り換えて送るとか、その代金払うだけではすまず、治療費も払わねばとなりますよね。



弁護士とか、消費者相談室とか、いろんな行政機関に相談となりますか。
単にX社とBさんの間では済まないかもね。
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