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契約書を結ばない、書面での通知も行わないという会社で、
「雇用契約書を書かない。社会保険労務士と相談しているから間違えない」と断言している会社。
顔を見た事も無い社長宛に、労働基準法に従う文書を書くようにお願いする手紙を書いたら、
社長が知ってか知らないか不明だが、
3カ月前からの数日先までの契約日の雇用契約書を結ばされた。(しかし、記入日は本日)
しかも、就業内容は実際とは不一致。
その契約書通りに働くと月額12万円以上・週に30時間のパートなのに、
雇用保険も労災も社会保険も年金も何も引かれてない。

雇用契約書を書かないと断言してたけど、この日付遡っての雇用契約書にどういう効力・意味あるの?

A 回答 (2件)

契約は口頭でも成立し、実際に働いているならその実態でもって雇用契約が成立しています。


契約書については労基法と施行規則などに定義がある通り、規定の項目を書いて交付する義務が使用者にあります。
社労士というのは、思うに社長の脳内に住んでいるセイレイ(精霊、政令のゴロ合わせね)さんの事であろうと・・ww

ただ、遅れても出さないよりはマシなので、発効日が遡っている契約書でも有意と思います。
しかし、すでに労働実態がある以上、それと異なる契約書は無効です。
実態より悪いなら破って捨てればいいです。
結ぶ?ハンコなんか押しちゃダメっす。
もし、実態より賃金などが多いなら、それは賃金未払い事件ですから差額と利息と慰謝料を請求できるでしょう(実際に取れるかどうかは別問題)

しかし、社長の顔も知らないのでしょうか?誰が面接・採用決定したのでしょう。会社の登記簿なども見てみるとイイカモ。
https://www1.touki.or.jp/
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この回答へのお礼

本人が内容確認しないまま
印鑑押してしまってますが、
労働基準監督所に相談すると、記載内容を訂正してもらうようによのことです。
人を預かり命を預かっている会社のスタッフの契約が口約束で成立しているって、
法律的にも社会的にも不安しかないです。

お礼日時:2021/03/15 13:13

公的手続きや司法となったときには「原本記載の日付」が効力を持ちます。


嫌なら、拒否するしかありません。
どちらを選択するかは、ご質問者さんがお決めになる事です。
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