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お世話になります。
定款で取締役の任期を10年とし、「選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する株主総会まで」と規定している場合についておたずねします。

2011年設立で3月決算の会社です。

法人Aは2011年3月15日に取締役を選任して登記申請し4月1日設立 →1期目12か月
法人Aは2011年4月15日に取締役を選任して登記申請し5月1日設立 →1期目11か月

この場合は、法人Aは「10年以内に終了する事業年度のうち最終のもの」は2020年3月期になるため、取締役の任期は最長で2020年5月末までとなる。
法人Bは「最終のもの」は2021年3月期になるため、取締役の任期は最長で2021年5月末までとなる。

上記の考え方で合っておりますでしょうか。
それとも、法人Aも、設立時から10年以内となり、任期は最長で2021年5月末までとなるのでしょうか。

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

> 法人Aは2011年3月15日に取締役を選任して登記申請し4月1日設立


> 法人Aは2011年4月15日に取締役を選任して登記申請し5月1日設立

「5月1日設立」の方は、法人Bなの?


> 4月1日設立
> 5月1日設立

登記簿の「会社成立の年月日」欄が、それぞれ「4月1日」、「5月1日」になってますか?


> 取締役の任期は最長で2020年5月末までとなる。

定款上、総会開催時期が「毎事業年度の終了後2か月以内」となっているということでしょうか?(「3か月以内」となっている会社も多い)
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法人Aは3月が期末ですから、その期末前の最後に行われた株主総会までが任期の期限です。


法人Bは期末が4月が期末ですので、その期末前に行われた株主総会までです。
Aは3月中に、Bは4月中に株主総会で選任しないとダメですよね。
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