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すいません、別件で再度質問です。
現在サラリーマンで給与所得を得ています。昨年個人事業主として開業して、事業所得も得ています。税務署から送られてきた確定申告書Bの「所得から差し引かれる金額」の欄に基礎控除38万円が印字されているのですが、これは適用になるのでしょうか。給与所得ですでに基礎控除を受けていると思うので適用とならなければ、消してもいいのでしょうか。基本的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

「給与所得」= 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。



「事業所得」= 売上 - 必要経費 です。

確定申告は、「給与所得」と「事業所得」を合算します。

つまり、
「給与所得」+「事業所得」 =  合計所得

 合計所得 - 所得控除(社会保険料控除、基礎控除等) = 課税所得(税金がかかる所得)となります。

基礎控除は、誰でも最低、控除できるものです。給与所得と事業所得があるから、2回引ける訳ではなく、1人誰でも38万円です。

来年以降の節税のため、事業所得があるのであれば、青色申告の届出を3月15日までに提出し、小規模企業共済に加入するのが、最低限の節税策です。

ご検討ください。
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